会計上、所有権移転外ファイナンス・リースの例外処理(賃貸借処理)が廃止されたことに伴い、平成20年4月1日以後に締結される同リース契約に係るリース資産について、税務上も会計基準に合わせた改正が行われます。
1.リース取引の分類
リース取引 | オペレーティング・リース取引 【賃貸借処理】 |
||
ファイナンス・リース取引 【売買処理】 |
所有権移転 ファイナンス・リース取引 |
||
所有権移転外 ファイナンス・リース取引 |
改正前・・・賃貸借処理可 改正後・・・売買処理のみ |
2.法人税法の取扱い
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、全て売買取引とみなされます。
(2) リース資産の償却方法は、リース期間定額法となります。なお、賃借料として経理した金額は、償却費として損金経理した金額として取り扱われます。
(3) リース税額控除制度が廃止されます。
3.消費税法の取扱い
改正前 | 改正後 | |
課税仕入の時期 | 賃借料の支払時 | リース契約の締結時 (リース資産の引渡し時) |
仕入税額控除の対象 | 課税期間中に支払った月額リース料に 係る消費税額の合計額 |
リース料総額に係る消費税額 |
4.留意事項
法人税法上は、上記Ⅱ(2)により、事実上従来通りの賃借処理も認められているため、中小法人では従来通り賃借処理を続ける可能性があります。その場合においても、消費税については、リース取引に係る経理処理にかかわらず、リース契約を締結した事業年度にリース料総額に係る仕入税額控除を受けることができます。