【2021年11月】研究開発費加算控除の「新規定」

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2021913日、国家税務総局より<研究開発費の加算控除政策のより良い実行についての公告>(2021年第28号、以下は28号公告と称する)が公布されました。以下は当該28号公告、国家税務総局の2015年度発表の<企業研究開発費加算控除に関する公告>の変更要点を比較した内容です。

変更要点

97号公告

従来の規定内容

28号公告

新しい規定内容

加算控除適用タイミング

年度確定申告時

予納申告時に上半期加算控除が可能、年度確定申告時に最終的に確定。

必要な作成資料

4枚補助帳+1枚集計表

1枚補助帳+1枚集計表

研究開発費補助帳様式

2015年度版研究開発支出補助帳様式、正確な集計が必要。

2021年度版研究開発支出補助帳様式の追加、記入難易度の引き下げ。

「その他関連費用」限度額の計算

研究開発プロジェクト別で「その他関連費用」限度額を計算。

多数のプロジェクトの合計で「その他関連費用」限度額を計算、全体的に加算控除額を引き上げ。

説明

1) 以下の業種には加算控除が適用されません。

①タバコ製造業、②宿泊及び飲食業、③卸売り及び小売り業、④不動産業、⑤賃貸及び商務サービス業、⑥娯楽業、⑦財政部、国家税務総局が規定するその他業種。

加算控除が適用されない業種の企業とは、上述の業種業務を主要業務とし、研究開発費の発生当年度の主要業務収入が税法第6条に基づき計算した収入総額から不課税収入と投資収益を引いた残高の50%(当該金額を含まない)以上を占める企業を指します。

2)生産経営に以下の活動があった場合、研究開発費の加算控除が適用できません。

①製品(又はサービス)の一般的なアップグレード、②ある研究成果の直接応用、例えば公開の新技術、材料、装置、製品、サービスまたはノウハウ等、③商品化後、顧客に提供した技術支援活動、④現存の製品、サービス、技術、材料又は技術プロセスに対する重複又は簡単な改善、⑤市場調査研究、効率調査又は管理研究、⑥工業(サービス)プロセス又は一般的な品質管理、テスト分析、保守保全、⑦社会科学、芸術又は人文学面の研究