【2021年12月】製造業中小零細企業における2021年第4四半期一部税金の納付猶予

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最近、税務総局、財務部より、製造業中小零細企業における2021年第4四半期の一部税金の納付猶予に関する公告が公布されました。条件を満たした企業は当該優遇政策の適用を選べます。詳細は以下の通りです。

通達名称及び通達番号

国家税務総局、財政部 製造業中小零細企業における2021年第4四半期の一部税金の納付猶予に関する公告(国家税務総局公告2021年第30号)

適用する市場主体

今回の段階性納付猶予政策は、製造業中小零細企業(個人経営者、個人独資及びパートナー企業を含む)のみが適用を受ける。製造業企業とは、国民経済業種分類の中に製造業に分類された企業のことを指す。

年間売上<2000万元小型零細企業

2000万元年間売上<4中型企業

納付猶予を受ける税種

企業所得税、個人所得税(源泉徴収の場合を除く)、国内増値税、国内消費税及び附加税の都市建設税、教育費附加、地方教育費附加を含む。

税務機関に発票の発行代行を申請した際の納付税金を含まない。

納付猶予を受ける税金の所属期間と猶予期間

所属期間が202110月、11月、12月(月毎に納付する場合)又は2021年第4四半期(四半期毎に納付する場合)の税金は、3か月の納付猶予を受けられる。

納付猶予を受けた202110月分税金(月毎に納付する場合)は、20222月申告期間に20221月分税金の納付と共に納付する。納付猶予を受けた2021年第4四半期分税金(四半期毎に納付する場合)は、20224月申告期間に2022年第1四半期分税金の納付と共に納付する。

納付猶予を受ける税金の比率

規定条件を満たした製造業中型企業は、規定される各項目の税金の50%の納付猶予を受けられる。規定条件を満たした製造業小型零細企業は、規定される税金全額の納付猶予を受けられる。

注意点

1.製造業中小零細企業の年間売上は、前年又は当年の西暦年度(11日から1231日まで)で認識される訳ではなく、増値税年間売上の通用計算方法により、2021930日までの12か月分の売上で認識されます。

2.以下の税金費用は、通常期限通り、全額で納付する必要があります。

①輸入段階で発生する増値税、消費税及び関税

②国外送金の際に源泉徴収する必要のある源泉所得税、増値税及び附加税

③国内の生産経営において発生する不動産税、城鎮土地使用税、印紙税、環境保護税、源泉徴収個人所得税

④社会保険料、住宅積立金、労働組合経費、障害者保障金等