【2021年9月】一部納税者の個人所得税源泉徴収予納方法の簡素化に関する公告

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同一企業から給与賃金を取得し、且つ年間所得が6万元を超えない納税者の一部は、通年で計算すると納税不要となります。しかし、各月所得の変動が大きい、或いは年度最初の数か月の所得が高く、その後の所得が低い等の原因により、年度途中で通年の所得状況を判断できず、その内の1か月又は数か月の税金が源泉徴収され、年度終了後に税金還付の申請が必要となるような状況があります。このような状況を改善するため、国家税務総局より第19号公告が公布されました。詳細は以下の通りです。

通知名称と通知番号

国家税務総局 一部納税者の個人所得税源泉徴収予納方法の更なる簡素化に関する公告(国家税務総局公告2020年第19号)

同一企業から給与賃金を取得し、且つ年間所得が6万元を超えない納税者の対象範囲

前納税年度に通年に渡り毎月、同一企業で給与賃金所得に対する個人所得税が源泉徴収され、且つ前年度の給与賃金所得が6万元を超えない居住者個人

前納税年度1-12月の毎月、同一企業で就労し、且つ給与賃金所得に対する個人所得税を源泉徴収予納した。

前納税年度1-12月の給与賃金所得累計額(年一回性賞与等、各種類の給与賃金所得を含み、且つ如何なる費用及び免税所得を控除しない)が6万元を超えない。

本納税年度1月より、継続して当企業で就労し、且つ給与賃金所得を取得している。

累計予定納税法に基づき、労務報酬所得に対する個人所得税が源泉徴収された居住者個人。例えば、保険販売員、証券仲買人。

前納税年度1-12月の毎月、同一企業で就労し、且つ累計予納法により役務報酬所得に対する個人所得税を源泉徴収予納した。

前納税年度1-12月の役務報酬累計額(如何なる費用及び免税所得を控除しない)が6万元を超えない。

本納税年度1月より、継続して当企業で累計予定納税法により税金を源泉徴収予納する役務報酬所得を取得している。

簡素化後の予納申告方法

<公告>の規定に適合する納税者に対し、源泉徴収義務者が本納税年度の個人所得税を源泉徴収する場合、累計控除費用は1月から直接、当年度の6万元に基づき計算する。即ち、納税者の累計所得が6万元を超えない月において、個人所得税を源泉徴収する必要はない。その累計所得が6万元を超えた当月及び年内の後続の月度において、個人所得税を源泉徴収する。また、税法規定に基づき、源泉徴収義務者は依然として全員全額の源泉徴収申告を行う必要がある。

説明

本<公告>の条件を満たした納税者に対し、当年度の支給給与が6万元を超えると源泉徴収義務者が予想した場合、或いは納税者本人が納税記録を必要、又は数か所の所得があり合計所得額が6万元を超えると見込んだ場合、当年度1月の税金源泉徴収申告前に、源泉徴収義務者と納税者双方の確認により個人所得税を予納することが可能です。