【2020年12月】売上高が基準を超えましたが、増値税一般納税者へ切替登記しなくても良いですか?

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201851日より、増値税小規模納税者の基準は、年間の増値税課税売上高が500万元以下とされています。別途の規定がある場合を除き、基準を超えた増値税小規模納税者は、規定により増値税一般納税者へ切替登記する必要があります。また、既に増値税一般納税者として登記しているが実際に基準を超えていない企業及び個人は、有効期間内に増値税小規模納税者へ切替登記することも可能です。国家税務総局2020年第9号公告により、有効期限は20201231日までです。この前までに、実行期限は既に二回延長されました。

増値税小規模納税者への切替登記

売上高

売上高計算期間

500万元以下

切替登記日前に、12ヶ月連続または4四半期連続

下記の通り増値税小規模納税者へ切替登記するに当たりよくある事例を説明させていただきます。

事例一:A納税者は増値税一般納税者として登記していましたが、201910月から20209月までの売上高累計額は400万元となったため、市場などの要因を考えた上で、規定により増値税小規模納税者へ切替登記し、10月より発効しています。ただし、10月に数件の高額な業務が発生し、200万元の発票を発行しました。その結果、201911月から202010月までの売上高累計額は500万元を超えてしまいました。A納税者は再度増値税一般納税者へ切替登記はしたくないのですが、切替登記をしなくても問題がないか?

  説明:これは切替登記後の期間の再起算の問題に触れます。国家税務総局による<増値税小規模納税者の基準の統一等の若干の増値税問題に関する公告>(国家税務総局公告2018年第18号)第8条により、「切替登記日の次期より12ヶ月連続または4四半期連続を超えていない営業期間中に、切替登記した納税者の課税売上高が財政部・国家税務総局の規定した増値税小規模納税者の基準を超えた場合、<増値税一般納税者登記管理弁法>(国家税務総局令第43号)の関連規定により主管税務機関に増値税一般納税者へ切替登記する必要があります」。ここのキーポイントは期間の再起算となります。

結論:A納税者は202010月に増値税小規模納税者へ切替登記し、発効しているため、切替登記後、A納税者が増値税小規模納税者としての売上高計算期間を再起算すべきです。11月を起算期とします。つまり、切替登記日の次期を新しい課税売上高計算期間の起算期として、計算、判断を行います。

事例二:省級税務局はビッグデータ税収徴収管理モニターにおいて、ある増値税小規模納税者が9月までに12ヶ月連続の売上高累計額が500万元を超えたことに気づいて、基準超過の疑問情報として基層税務局に調査させました。当該納税者は疑問情報の調査を受けた後、増値税一般納税者へ切替登記しないといけないと思っていました。ただし、今後の営業活動に発生する売上高が多くなく、年間売上高が500万元を超えないと予想し、顧客に増値税専用発票を発行する必要もありませんので、今年年末までに再度増値税小規模納税者へ切替登記することは可能かと問い合わせしました。

説明:日常の経営業績が安定しているのに、なぜ急に基準を超えたのか?実は今年9月に高額な不動産が売却されたため、500万元の基準を超えてしまいました。当該状況に対して、<増値税一般納税者登記管理弁法>(国家税務総局令第43号)第2条の規定により処理すれば良いです。即ち、「納税者に偶然に発生した無形資産販売、不動産譲渡による売上高は、課税行為による年間課税売上高に含まれません」。

結論:当該増値税小規模納税者は、9月に偶然に発生した不動産売却による売上高、及び当該売上高を控除した売上高累計額が500万元を超えていない状況を主管税務機関に説明すれば良いです。主管税務機関が状況の真実性を確認し、省級税務局にフィードバックした結果、増値税一般納税者へ切替登記は不要となり、増値税小規模納税者の身分を保留して良いです。