【2019年11月】個人所得税附加控除項目「家賃」の実務処理におけるQ&A

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<個人所得税附加控除暫定弁法>第六章にて附加控除項目「家賃」について詳細が定められています。実務処理における要点を以下のQA形式で用意しました。ご参照ください。

質 問

回  答

納税義務者が附加控除「家賃」の適用を享受するには、どのような資料を用意、保管する必要があるのでしょうか。

マンション賃貸契約書、協議書等の関連資料が必要です。

夫婦の両方が住宅を有さず、かつ勤務都市が異なることで、それぞれマンションを賃貸している場合、家賃控除はどうなるのでしょう。

各自で控除が可能です。

住宅貸付金利息、マンション賃貸家賃と同時控除が可能でしょうか。

できません。どちらかを選択してもらい、選択されたほうのみの適用となります。

初回のマンション家賃の控除はどのタイミングで可能となるでしょう。

賃貸契約書にて約定さ
れた賃貸開始当月から控除ができ、期限は賃貸契約終了時或いは主要稼働都市にて住宅を有するまでです。

共同賃貸の場合、それぞれ家賃控除が可能でしょうか。

家賃支出控除は賃貸契約書上の借手となります。そのため、共同賃貸の借手個人(夫婦関係でない)がそれぞれ貸手と正式な賃貸契約を締結している場合は、定める定額控除基準に基づき各自で控除が可能です。

社宅の場合、家賃控除が可能でしょうか。

家賃の支払方法で異なります。個人負担である場合は控除ができ、会社負担の場合は控除ができません。

勤務都合で、一つの年度においていくつかの都市で賃貸マンションを変更する。または通年で出向先が属する都市にてマンションを賃貸する個人の場合、家賃控除はどうなるのでしょうか。

出向者が自らマンションを賃貸しない場合、家賃控除ができません。出向者が自らマンションを賃貸する場合、勤務都合で一つの年度において、いくつかの都市で賃貸マンションを変更する場合、その本人が附加控除の関連情報を源泉徴収義務者或いは税務機関にて都度更新すべきです。一つの年度において勤務地が変更されている場合は、都度当地の実際状況に応じた控除が可能です。

個人の勤務都市と実際の賃貸マンション所属地が一致しない場合、家賃控除はどうなるのでしょうか。

納税義務者が主要勤務都市に住宅を有さず、マンションを賃貸していることによる家賃支出は実際勤務地の定額控除基準で控除が可能です。