【2019年10月】四項サービスの増値税加算控除について

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<増値税改革の深化に関する政策の公告>(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号)の規定に基づくと、201941日~20211231日、生産、生活型サービス業納税人は、当期の控除可能仕入税額に10%加算し、未払税額から控除できます。以下の通り、実務上の疑問点及びその解答をまとめました。

疑問点

解答

売上割合の計算に当たって、免税売上、税務調査で加算される売上又は納税評価調整売上が含まれるか?

一般納税人は四項サービス(郵政サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービス)の提供による売上が売上総額の50%を超えた場合、加算控除政策を受けられる。四項サービスの売上割合を計算する際、売上には免税売上、税務調査で加算される売上、納税評価調整売上を含む。

差額課税政策を受ける納税人は、差額前の全価格と価格外費用を計算に使うか、それとも、差額後の売上を計算に使うか。

差額後の売上を計算に使う。

加算控除の適用条件を満たしているが、国内業務と輸出業務の仕入税額を区分できない場合、加算控除政策を適用できるか。

納税人が、貨物役務の輸出と越境課税行為の発生を兼業し、且つ加算控除できない仕入税額を区分できない場合は、以下の公式により計算する。

加算控除できない仕入税額=当期の区分できない仕入税額総額×当期の貨物役務輸出と越境課税行為の発生による売上÷当期の売上総額

既に加算控除額を計上した仕入税額が、仕入税振替が発生した場合、どのタイミングで加算控除額を調整すべきか。

既に加算控除額を計上した仕入税額が、仕入税振替が発生した場合、納税人は仕入税額を振替えた当期に、加算控除額の減算調整をしなければならない。

控除し切れない加算控除額について、未控除税額として税金還付申請できるか。

できない。加算控除政策は、一般納税人の当期控除可能仕入税額の10%で計算した架空の金額を、一般課税方法による未払税額から控除できるようにする税収優遇政策である。加算控除額は納税人の仕入税額でないため、未控除税額に計上してはならない。

「加算控除」についての会計処理はどうなるか。

財政部の加算控除についての会計処理操作基準に基づき、納税人が増値税を納付する際、未払税額を「未払税額-未払増値税」等の科目に借方計上し、実際の納税額を「銀行預金」等の科目に貸方計上し、加算控除額を「その他収益」等の科目に貸方計上する。