【2019年12月】生活性サービス業向けの増値税加算控除政策

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2019930日、財政部と税務総局は[201987号公告を公布しました。詳細は以下の通りです。

通知名

<財政部、税務総局 生活性サービス業に対する増値税加算控除政策の明確化に関する公告>

主要内容

2019101日~20211231日、生活性サービス業納税人が当期控除可能仕入税額に15%加算して課税額から控除することを認める。(生活性サービス業納税人とは、生活サービス【説明1】の提供による売上が売上総額の50%を超えた納税人を指す。)

実施要点

12019930日以前に設立した納税人は、201810月~20199月の売上(経営期間が12か月未満の場合は実際の経営期間の売上に基づくこと【説明2】)が上述の規定条件に符合した場合、2019101日より15%加算控除政策を適用する。

22019101日以降に設立した納税人は、設立後3か月以内に、仕入税額があったとしても加算控除はできない。3か月後の売上が上述の規定条件に符合した場合、一般納税人に登記した日から15%加算控除政策を適用し、それまで加算控除できなかった仕入税額を追加で控除できる。3か月連続で売上が発生しない場合、売上が発生した月から連続3か月で計算する。

3.納税人は、15%加算控除政策の適用を確定したら、当年度内に再度調整できない。以降年度の適用は、前年度の売上により確定する。つまり、一回の判断で1年享受する。

計算式

生活性サービス業納税人は当期控除可能仕入税額の15%で当期加算控除額を計上しなければならない。現行規定の基で売上税額から控除してはならない仕入税額は、今回の加算控除額の計算にも入れてはならない。既に15%で加算控除額を計上した仕入税額が規定に基づき振替えられた場合、仕入税額振替当期に、対応する加算控除額を減額しなければならない。以下の公式により計算する。

当期計上加算控除額=当期控除可能仕入税額×15%
当期控除可能加算控除額=前期末の加算控除額残高+当期計上加算控除額当期減額加算控除額

注意事項

加算控除政策の適用に関する他の関連事項については、<増値税改革の深化に関する公告>(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号)等の規定を参照。

実施期間

20191
0
1日~20211231

 説明:                                                                                                                       1.生活サービスとは、住民の日常生活の需要に応じて提供する各種類のサービス活動を指し、文化体育サービス、教育医療サービス、旅行娯楽サービス、飲食宿泊サービス、住民の日常サービス及びその他の生活サービスを含みます。

2.実際の経営期間の売上は、一般項目売上以外に、簡易項目売上、免税売上、徴収即還付売上、税務調査で加算調整される売上も含みます。差額課税の場合は、差額後の売上により計算します。