【2018年10月】高温手当、防暑降温費に関する規定

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2018年の夏は猛暑が続いており、多くの企業にて高温手当、防暑降温費が支給されていますが、会計及び税務処理において不明確な点があるとよくお伺いします。そこで、今回は現行の規定詳細を以下の通りに紹介します。

費目

高温手当

防暑降温費

定義

安監総安健〔201289号第17

高温作業に従事する労働者は、法律に基づき作業手当を享受する。

雇用会社は室外温度が35度以上の時に労働者に屋外作業をさせ、かつ作業現場の温度を33℃以下に下げる有効な手段がない場合、労働者に高温手当を支給しなければならず、給与総額にも合算する必要がある。

財企〔2009242号第1

企業従業員の福利費とは、企業が従業員に提供する給与、賞与、手当、給与総額に納入する手当、従業員教育経費、社会保険料、追加養老保険料(年金)、追加医療保険料及び住宅積立金を除いた福利待遇支出をいう。具体的に以下の現金手当、非貨幣性集団福利が含まれる。

(一)従業員の衛生保健、生活のために支給した又は支払った各現金手当と非貨幣性福利、従業員が会社都合で外出した先で発生した医療費用、医療保険加入していない従業員の医療費用、従業員直系親族医療手当、従業員療養費用、自社従業員食堂経費手当或いは自社食堂を有さない場合の昼食支出、国家の関連財務規定に合致する暖房手当、防暑降温費等が含まれる。

会計

企業は規定に基づき、労働者に高温手当を支給する場合、「給与」に計上すべきである。

企業は従業員全員に貨幣或いは非貨幣形式で支給する防暑降温費は「従業員福利費」に計上すべきである。

税務

企業所得税

企業が定められている基準で労働者に高温手当を支給する場合、「給与」に計上し、企業所得税法上損金算入できる。

企業が支給する福利としての従業員防暑降温費は企業所得税法上直接損金算入することができず、従業員福利費控除枠内、つまり企業にて発生する従業員福利費支出、給与賃金総額の14%までの分は損金算入することができる。

個人所得税

福利費、工会経費から雇用組織内全員に支払う手当、補助金は免税の福利費に該当せず、納税者の給与、賃金収入に合算し、個人所得税を源泉徴収すべきである。そのため、企業が支給する高温手当、防暑降温費は従業員個人の当月給与、賃金所得に合算し、個人所得税を源泉徴収すべきである。

説明

1、高温手当は給与、賃金に該当するため、企業所得税法上控除可能で、防暑降温費は福利費に該当するため、給与総額の14%まで控除可能です。両者とも給与、賃金に合算し、個人所得税を計算納付する必要があります。

2、遼寧省高温手当支給基準は月200元で、毎年7月-9月に支給するとされています。防暑降温費の基準は労働強度等により異なり、大労安字[1996]104号に基づいて処理することになります。