【2018年9月】社会保険及び住宅積立金納付基数の調整について

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先日、大連市保険基金管理センター及び住宅積立金管理センターより、社会保険及び住宅積立金納付基数の調整に関する規定が公布されました。詳細は以下の通りです。 

大連20180831_2.png【企業の負担軽減】

これまで、住宅積立金納付基数の上限額は社会平均月収の5倍、個人所得税控除の上限額は社会平均月収の3倍とされていました。上限基準が異なっていたため、住宅積立金納付基数が個人所得税控除上限額を超過した部分については、給与に合算して個人所得税を納付しなければなりませんでしたが、今回の調整により、住宅積立金納付基数の上限額も社会平均月収の3倍に調整されているため、上述のような上限差異部分に対する個人所得税徴収は無くなります。

住宅積立金納付基数の上限額の変更により、高所得者にとっては今までより住宅積立金が減ることとなりますが、企業の負担が軽減されます。