大連地方税務局は<国家税務局「非居住者が享受する租税条約待遇の管理弁法(試行)」に関する通知>(国税発{2009}124号)に基づき、<大連地方税務局「非居住者が享受する租税条約待遇の管理弁法」>(大地税発{2009}71号)を交付しました。
本規定は2009年12月1日より実施されています。主な内容は以下の通りです。
<1> 規定の背景及び実務への影響
① 最近の中国税務当局の非居住者に対する課税管理強化の一環として、従来は届出等
が必要とされていなかった非居住者の租税条約の適用について、当規定により下記の
項目については承認申請又は届出が必要とされることとなりました。
② 実務的に影響が大きい部分は、日中租税条約によって納税義務を免除されている「PE
を有していないこととされる非居住者企業」や「中国滞在期間が90日以上183日未満で
ある非居住者」にも届出が必要とされることになった点です。租税条約により納税義務が
ないこととされている非居住者も、今後は当該規定に基づく届出が必要です。
<2> 規定の主な内容
1. 管轄税務局の明確化
租税条約に関する管轄税務局は居住者に関する源泉徴収義務者等の状況に応じ、以下の通り決定されます。
源泉徴収義務者等の状況
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管轄税務局
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①中国国内に源泉徴収義務者が存在
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源泉徴収義務者の所在地の管轄税務局
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②中国国内に源泉徴収義務者が存在しないが、中国国内に取引先等が存在
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取引先等の所在地の管轄税務局
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③中国国内に源泉徴収義務者及び取引先等が存在しない場合
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中国国内での所得の発生地の管轄税務局
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2. 税務局への承認申請が必要とされるもの
以下の項目についての租税条約の適用を受ける場合には、管轄税務局へ下記の申請を行い、承認を受けることが必要となりました。
租税条約に適用を受ける項目
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申請に必要な資料
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申請期限
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①株式配当、利息、特許権使用料
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①租税条約の承認申請表
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納税申告期限
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②租税条約の身分情報申告表
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③居住国の税務局が発行した居住者身分証明
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④その他税務局が要求する資料
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⑤契約書等
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②財産収益
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上記①~④のほか、財産に関する権利書等
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3. 税務局への届出が必要とされるもの
以下の項目について租税条約の適用を受ける場合には、管轄税務局へ以下の届出を行うことが必要になりました。
租税条約に適用を受ける項目
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届出に必要な資料
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届出期限
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①恒久的施設(PE)
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①租税条約の届出報告表
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納税申告期限
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②居住国の税務局が発行した居住身分証明
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③その他税務局が要求する資料
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④契約書等
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②独立個人役務
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①~④のほか、個人の職歴証明、パスポート等
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③非独立個人役務(給与等)
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①~③のほか、所得の支払証明、パスポート等
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④董事報酬
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①~③のほか、董事の在職証明等
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⑤年金
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①~③のほか、居住国に定年制度に関する資料等
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⑥自由職・政府職員・教師・学生等
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①~③のほか、身分証明等その他一定の資料
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