[2010年1月号]増値税控除証憑の認証期限の調整について

  現行の増値税領収書の認証期限は90日であるため、実務上認証期限を過ぎてしまい増値税の仕入税額控除ができなくなるという例がありました。この問題に対し国家税務総局が≪増値税控除証憑の認証期限についての問題に関する通知≫(国税函[2009]617号)を公布しました。現行規定と当該通知の比較は以下の通りです。

           規定
項目

現行規定 増値税控除証憑の認証期限についての問題に関する通知

増値税領収書の
認証期限

税金徴収コントロールシステムで発行し
た増値税専用領収書、道路内河貨物
運送業統一領収書及び自動車販売
統一領収書は当該領収書の発行か
ら90日以内に税務機関で認証を受
けなければならない。

2010年1月1日以降発行した増値税専
用領収書、道路内河貨物運送業統一
領収書及び自動車販売統一領収書は
当該領収書の発行から180日以内に税
務機関で認証を受けなければならな
い。また、認証を受けた領収書は次月
の申告期限までに主管税務機関で仕
入税額控除の申告をする。

税関輸入増値税専用
納税書の認証期限
 
2009年4月1日から、増値税一般納税者
が取得した税関輸入増値税専用納税書
は発行から90日以内に主管税務機関に
≪税関納税証明書控除リスト≫(紙書
類と電子データの両方を含む)の検査
照合を申請する。期限を過ぎての未申
請の場合、仕入税額控除はできなくなる。
税関輸入増値税専用納税書の“先照
合後控除”の管理方法を実行してい
る増値税一般納税者が2010年1月
1日以降に発行される税関輸入増値
税専用納税書を取得した場合、発行
から180日以内に主管税務機関に
≪税関納税証明書控除リスト≫を送
付し、(紙書類と電子データを含む)
検査照合を申請する。

増値税一般納税者が2004年2月1日以降
に発行された税関輸入増値税専用納税
書を取得した場合、当該納税書の発行
から90日後の第一回の納税申告期前
に主管税務機関に仕入税額の控除を
申告する。期限を過ぎた場合、仕入税
額控除はできなくなる。

税関輸入増値税専用納税書の“先照
合後控除”の管理方法を実行していな
い増値税一般納税者が2010年1月1日
以降に発行される税関輸入増値税専用
納税書を取得した場合、当該納税書発
行から180日後の第一回目の納税申告
期限前に主管税務機関仕入税額控除
に仕入税控除の申告をする。

 施行期間 2009年12月31日までに発行された増値
税控除証憑は90日の期限が適用される。
 2010年1月1日以降に発行される増値
税控除証憑については180日の期限が
適用される。

解説:当該規定により、増値税領収書の認証期限が延長されることとなりました。2009年12月31日以前に発行された増値税控除証憑については、現行の90日間の認証期限が、2010年1月1日以後に発行される増値税控除証憑については、180日間の認証期限がそれぞれ適用されます。