大連市地方税務局は「普通発票の管理強化に関する通知」(国税発[2008]80号)に基づき、発票金額の偽造防止及び「発票に基づく徴税管理」をより効果的に行うため、発票種類の管理強化及び一部の発票の更新を決定しました。詳細は下記の通りです。
一、更新後の発票
業種別発票 |
販売される発票の種類 |
対象企業 |
発票の形式 |
遼寧省大連市 サービス業統一発票 |
10万元版 |
上半期の営業収入が100万元以上である企業 |
いずれの発票も偽造防止の為、複写式且つ数字切取式に変更 |
1万元版 |
上半期の営業収入が100万元未満である企業 |
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遼寧省大連市 飲食業統一発票 |
1千元版 |
―――――――――― |
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遼寧省大連市 建築業統一発票 |
100万元版 |
建築資質2級以上(2級を含む)、前年度の営業収入が1,000万元以上或いは2009年6月1日時点で既に開始している単体プロジェクトの契約額が500万元以上である建築企業 |
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10万元版 |
上記以外で建築資質2級未満、前年度の営業収入が500万元以上或いは2009年6月1日時点で既に開始している単体プロジェクトの契約額が100万元以上である建築企業 |
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1万元版 |
上記100万元、10万元の条件を満たしていない建築企業或いは建築業を営む個人経営者 |
二、新発票の使用開始日、旧発票の使用停止日及び未使用発票の取消日について
(一)新発票の使用開始日は2009年6月1日です。管轄税務機関は認められた建築業、 サービス業の納税者に対して、発票種類の判定基準に基づき、発票の限度額を確認し た上で発票を販売します。 (二)旧発票の使用期限日は2009年7月31日までです。 使用期限日までは、新・旧発票を併用することが出来ます。 (三)2009年8月1日からは全市で統一された新発票を使用します。 旧発票は8月15日までにすべて管理局に提出し、取消処理をしなければなりません。
MYTSの視点:
1、旧発票の使用期限は2009年7月31日であるため、2009年8月1日からは新発票以外は
企業所得税の損金算入の根拠証憑とすることができなくなります。
2、建築業、サービス業及び飲食業の納税者は使用している旧発票を8月15日までに全て
管理局に引き渡し、取消処理をする必要があります。期限内に取消処理を行わない場合は、
発票管理規定に基づき管轄税務機関により処罰される可能性があります。
1、旧発票の使用期限は2009年7月31日であるため、2009年8月1日からは新発票以外は
企業所得税の損金算入の根拠証憑とすることができなくなります。
2、建築業、サービス業及び飲食業の納税者は使用している旧発票を8月15日までに全て
管理局に引き渡し、取消処理をする必要があります。期限内に取消処理を行わない場合は、
発票管理規定に基づき管轄税務機関により処罰される可能性があります。