[2009年8月号]納税が困難な中小企業に対する不動産税及び城鎮土地使用税減額政策の審査許可業務に関する通知

 

関連文書:大地税函[2009]82号、大地税函[2009]87
適用範囲
1)2納税年度連続で確定申告後の所得に損失が発生している(減税額の申請年度及び前年度が2年間連続して損失が発生していることを指す。)中小企業(※)
2)賃借している不動産の不動産税及び城鎮土地使用税についても、減額政策が適用される。
3)不動産(土地)所有権証明書を提出できない中小企業は、主管地税局から当該不動産(土地)が自社所有であると認定を受けた場合に減額政策が適用される。
4)過年度に未払税金がある中小企業も減額政策の条件に合致した場合、減額政策が適用される
減額政策が適用されない納税者
1)個人経営者
2)企業所得税の推定課税が適用される納税者
3)上場会社
適用年度
2008年度及び2009年度の2つの納税年度のみに適用されます。2008年に納付した不動産税及び城鎮土地使用税について減額適用を受けた場合は2009年度に減額、2009年に納付した不動産税及び城鎮土地使用税について減額適用を受けた場合は2010年度に減額されます。
減額割合
上述の条件に該当する中小企業に対しては、半減徴収の優遇政策が適用されます。但し、納税者が1納税年度内に減額を享受する不動産税及び城鎮土地使用税の合計額は、当該企業の年度損失額を超過することはできません。
審査機関
各主管地方税務局
納税者提出資料
1)納税者減免税申請表
2)減免税申請の所属年度及び前年度の『中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類)』
3)税務局から要求されたその他資料
罰則規定
手続が完了した納税者について、税務機関から損失の過大計上を発見された場合、減額された部分の追加徴収及び《中華人民共和国税金徴収法管理法》の規定に基づいて延滞金の追加徴収、処罰が課される可能性があります。
執行日
2009年6月1日
中小企業とは、中小企業基準暫行規定の基準を満たす中小企業を指します。

 

説明
1、損失金額は納税者が申告した『中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類)』の第23項「納税調整後所得」の金額により確認します。即ち、過年度損失を補填する前の当年度所得のことを指します。
2、当年度に申請した不動産税と城鎮土地使用税の減税額が10万元を超過する場合は、《企業所得税確定申告納税申告鑑定報告書》を取得する必要があります。
3、中小企業基準暫行規定は2003年2月19日国家経済貿易委員会、国家発展計画委員会、財政部、国家統計局からの《中小企業基準暫行規定の通知》に準じて実施します。