[2009年6月号]従業員の一括経済補償金収入の免税限度に関する個人所得税の調整及び住宅積立金の税金計算基準の通知

 

2009414日、大連地税局から《従業員の一括経済補償金収入の免税限度に関する個人所得税の調整及び住宅積立金の税金計算標準の通知》(大地税函[2009]50号)が公布されました。
当該通知は《従業員個人と雇用企業との間で労働契約関係を解除した際に取得した一括経済補償金収入の個人所得税免税問題に関する通知》(財税[2001]157号)と《養老保険金・医療保険金・失業保険金・住宅積立金に関する個人所得税政策の通知》(財税[2006]10号)の規定に則り、2008年度大連市在職従業員の一般平均年収に基づいて、一括経済補償金収入に対する個人所得税の免税限度及び住宅積立の税金計算基準を下記の通り調整したものです。
 
文件番号
大地税函[2009]50号(新)
大地税函[2008]41号(
雇用企業と個人との労働契約を
解除したことにより個人が
取得した一括補償金収入の
個人所得税免税限度額
102,900
84,700
住宅積立金の個人所得税の損金算入基準
8,580
7,060
 
説 明:
(1)労働契約期間の満了により、企業と個人の契約が終了し、個人が企業から取得した労働法に関連する規定に基づいて支給された経済補償金については、途中で労働契約を解除したことにより取得した経済補償金の個人所得税徴収規定は適用されません。契約満了によって契約を解除した場合は、取得した経済補償金を賃金給料に加算して個人所得税を納付しなければなりません。
(2)2008年3月17日に公布されていた大地税函[2008]41号の文書と比較すると、大地税函[2009]50号では個人所得税一括経済補償金収入の免税限度額及び住宅積立金の計算基準額が増額されています。
3)大地税函[2009]50号が200941日から実施されると同時に大地税函[2008]41号は廃止されました。