[2008年11月号]親子会社間におけるサービスの提供、サービス料の支払に企業所得税の処理に関する通知

親子会社間におけるサービスの提供、サービス料の支払に関する企業所得税の処理に関する通知

国家税務総局より、国税発[2008]86号《親子会社間におけるサービスの提供、サービス料の支払に関する企業所得税の処理に関する通知》が公布されました。主な内容は現在中国国内で、それぞれ独立した法人の親子会社間におけるサービスの提供及びサービス料の支払に関する企業所得税の処理に関する通知であり、具体的な内容は下記の通りです。
 
一、親子会社の損金算入可否の規定:
1 親会社はその子会社(以下、子会社と省略)に対して、各種サービスを提供及びサービス料が発生する場合、独立企業間の公平取引の原則に基づいて、子会社の正常な労務費用として税務処理するべきです。(税務機関は調整する権利を有します。)
2 子会社が親会社に支払ったサービス料を損金算入する場合、管轄税務機関に親会社と契約したサービス契約書或いは協議書などの損金算入に関連する資料を提供しなければなりません。(関連資料を提供できない場合、支払った費用は損金算入ができません。)
3 親会社が管理費用として子会社からの受取を処理した場合、子会社側で支払った管理費用は損金算入できません。
 
二、親子会社の契約或は協議書を締結する規定:
 親会社は子会社に各種サービスを提供する場合、双方はサービス契約或いは協議を締結しなければなりません。
提供するサービスの内容、費用に関する基準及び金額などを明確に規定する必要があります。上記の契約或いは協議の規定により発生したサービス代は、親会社は営業収入として税金を申告納付します、子会社は原価費用として損金算入します。
 
三、親会社からの各子会社とのサービス料に関する規定:
 親会社は各子会社にサービスを提供する場合、サービス料は種類によって別々に契約或は協議書を締結します。また、サービス分担協議の方式も採用できます。即ち、親会社は各子会社とサービス料に関する分担契約及び協議を締結した上で、親会社が各子会社にサービスを提供したことにより、発生した実際費用プラス一定比率の利益との総額は親会社のサービス料として、各サービスを受ける子会社の間においては、《中華人民共和国企業所得税法》第41条第2項の規定通りに合理的に分担します。
 
説明:
旧《外商投資企業と外国企業所得税法》では、上述内容について文献や規定は明記されていません。そのため《外商投資企業と外国企業所得税法》及び《外商投資企業と外国企業所得税法実施細則》の規定により類推適用していました。