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『大連市地方税務局の企事業単位受領書とタクシー手書領収書の使用禁止に関する通知』(大地税函[2007]70号文献)の規定によれば、2007年7月1日より『大連市タクシー専用領収書(手書)』及び正式な領収書としない『遼寧省大連市企事業単位受領書』を廃止することとなりました。下記につき、ご参考ください。
項 目
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内 容
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企事業単位受領書
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廃 止
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『遼寧省大連市企事業単位受領書』
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代 替
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廃止後、企事業単位間の往来業務について、関連会計証憑を利用します。
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そ の 他
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税金関係に関しては、税務機関より領収書の発行代理をすることとなります。
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タクシー専用領収書
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廃 止
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『大連市タクシー専用領収書(手書)』
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代 替
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廃止後、タクシーメーターに領収書の発行機器が備わっていれば、『大連市タクシー専用領収書(器械)』の継続利用ができます。
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そ の 他
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タクシーメーターに領収書の発行機器が備わっていない、又は関連規定によりタクシーメーターを付けない場合は、『大連市タクシー専用領収書(手千切)』を利用することとなります。
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企事業単位とは、企業と事業単位の略称です。
1. 企業単位
経営単位であり、利益の獲得を目的とし、工商局に『企業法人営業免許』を申請した会社です。例えば、××会社、××工場等です。
2. 事業単位
国家機関より、またはその他組織が国有資産で設立された行政単位であり、社会公益を目的とし、サービスと行政等を行います。事業単位登記管理機関に『事業単位法人証書』を申請することとなり、『営業免許』はありません。例えば、××学校、××病院、××テレビ局等です。