[2007年08月号]土地使用税新政策

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中国国務院は『中華人民共和国国務院令第483号』を公布し、『中華人民共和国城鎮土地使用税暫行条例』に対する修正をしました。内訳は下記のとおりです。
 

項目 修   正   前 修   正   後
納税
義務者
[88]財税字第260号文献によれば、土地使用税の納税義務者は下記のとおりです。
都市、県城、制度鎮、鉱山区の土地を利用する会社と個人(外資企業を含まない)
  1. 会社:国有企業、集団企業、私営企業、株式企業、外商投資企業外国企業及びその他企業と事業単位、社会団体、国家機関、軍隊及びその他部門を含む
  2. 個人:個人経営者及びその他個人を含む
単位
税額
大政発 [2006] 61号文献:
1等10元、2等8元、3等6元、4等5元、5等4元、6等3元、7等2.5元、8等2元、9等1.5元。

  1. 市内の場合、『大連市市内四区城鎮土地使用税税額表』を御参考ください。
  2. 大連開発区、保税区、高新園区双D港、金州区、旅順口区の場合、年間最高税額基準8元/㎡、最低税額基準2元/㎡、平均税額3元/㎡以上。
  3. 瓦房店市、普蘭店市、庄河市の場合、年間最高税額基準6元/㎡、最低税額基準1.5元/㎡、平均税額2.5元/㎡以上。
大政発[2007]74号文献:
1等24元、2等18元、3等12元、4等9元、5等7.5元、6等6元、7等4.5元、8等3.6元、9等3元、10等2.4元。

  1. 市内の場合、『大連市市内四区城鎮土地使用税税額表』を御参考ください。
  2. 大連開発区、保税区、高新園区双D港、金州区、旅順口区の場合、年間最高税額基準9元/㎡、最低税額基準3元/㎡、平均税額4.5元/㎡以上。
  3. 瓦房店市、普蘭店市、庄河市の場合、年間最高税額基準6元/㎡、最低税額基準2.4元/㎡、平均税額4元/㎡以上。
計算 年間城鎮土地使用税課税額=実際用地面積×年間単位税額

1. 執行月日
大連市地税局(大政発[2007]74号)によれば、当該文献は2007年1月1日より執行します。
2. 土地使用税の追加納付
当該文献の公布により、外商投資企業、外国企業と外国籍個人は課税範囲内となり、8月又は9月に主管税務局へ2007年度の前3四半期(1月~9月分)の土地使用税を追加納付する必要があります。
3. 今後の税金納付
2007年10月1日より、四半期毎に当四半期(10月~12月分)の納付が必要となります。