[2007年5月号]技術革新に関する企業所得税優遇政策

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中国企業に技術革新を奨励する一環として、2006年9月8日に、財政部国家税務総局より「企業の技術革新に関する企業所得税優遇政策の通知」(財税[2006]88号)を発行され、2006年1月1日より実施されています。主な内容は下記の通りです。

項   目 内     容
適用範囲 財務計算制度の整備、帳簿検査課税を実行する内外資企業、科研機構、教育機構

技術開発費 ① 新製品・新技術・新テクノロジーの研究開発による技術開発費
② 当年技術開発費の正常計上の上に、更に50%を経費計上可能
③ 上記②番の当年技術開発費の50%部分は5年以内に繰越計上可能
社員教育経費 当年に費用計上かつ支払った教育費用は課税給与総額の2.5%以内の部分は経費計上可能(従来は1.5%である)
加速減価償却 ① 2006年1月1日以降に購入した研究開発用の器具及び設備の単価
  が30万元以下の場合、一括又は複数回で経費計上可能
② 2006年1月1日以降に購入した研究開発用の器具及び設備の単価
  が30万元超の場合、加速償却法、或は級数法で加速減価償却が可能
ハイテク企業税収優遇政策 ① ハイテク園区に設立されたハイテク企業は利益獲得年度から二年
  間は企業所得税が免税となる
② 免税期間満了後は15%の軽減税率で企業所得税が課税される(新企
  業所得税法にも継続適用)

 大連市国税局の規定によると、企業技術開発費の加算控除に関して、年度所得税申告表を
提出すると同時に、総合窓口に下記資料の提出が必要です。
①「技術開発費加算税引前控除申告表」
②「企業技術開発費加算控除課税所得額計算明細表」
③ 技術項目開発計画(登記書)及び技術開発費予算
④ 技術研究開発専門機構の編制情況及び専業者名簿