【2020年4月】新型コロナウイルス対応(人事労務)について

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1.   新型コロナウイルス関連の交通制限により職場復帰できなかった従業員に対して、企業はどのように対応すべきか?

中国では、高速道路が一部封鎖され、新幹線や飛行機も一部運休している。そのため、実家が地方にある場合、交通手段が無く職場復帰できない場合もある。このような場合については各省や都市が取り決めを発表している。春節期間中(延長した期間も含む)は通常の賃金を支払い、その後も有給休暇消化などにより通常の賃金を支払うこととしつつ、職場復帰ができない期間が長引いた場合は最低賃金は支払うことを求めつつ、労使で話し合うように促しています。

 

上海市は、交通制限などにより従業員が職場復帰出来ない場合に以下のような流れを示しました。

(1) 国務院が2020126日に公表した延長休暇期間中に関して、企業は従業員の正常休暇として処理し、正常勤務期間と同じ給与を支払わなければならない。

(2) 《上海市人民政府?于延?本市企??工和学校?学的通知》「上海市政府による遅延本市企業の復工と学校の開
校に関する通知」によると、国民生活に関連するインフラ企業等を除いて、
上海市の各企業は2020210日以降に再開することとする。

(3)労働者が職場復帰できない期間が長い場合には、企業は従業員との協議を経て、従業員を待機させることができ、待機期間中、企業は上海市の最低賃金を下回らない範囲で基本生活費を支払うこととする。

2.   企業が新型コロナウイルスの影響で操業停止になった場合、従業員の給料についてはどう扱えばよいか?

自動車関連等の日系企業では中国全土にわたるサプライチェーンが稼働することを前提とした生産活動を想定している。現在のままでは長期の生産活動の停止につながる可能性がある。「人力?源社会保障???于妥善?理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期????系??的通知」(人社???[2020]5号)では、そのような場合も、1ヶ月以内の操業停止で留まるのであれば労働契約に定めた賃金、1ヶ月以上に渡る操業停止の場合で一部正常な労務の提供ができるのであれば最低賃金以上、労務の提供ができないのであれば各地方政府の定める基準による生活費を支払わないといけないと定めています。

 

具体的には、北京市、上海市共に以下の通り定めています(「?于做好疫情防控期??????系?有???的通知」(北京市)、「??新型冠状病毒感染肺炎疫情,本市人社保障措施?解」(上海市))。

企業が新型コロナウイルスの影響を受けて操業を停止した場合、一賃金支払周期(最長30)を超えない場合は、通常の勤務時間に応じて賃金を支払わなければならない。一賃金支払周期を超えた場合、従業員から提供された労働に応じて、双方が合意した基準に基づいて賃金を支払うことができる。企業が従業員の仕事を手配できない場合は、上海市の最低賃金を下回らない労働生活費を支給しなければなりません。