【2020年9月】一部の納税者の個人所得税予納徴収方法の改善調整に関する公告

dairen_rogo.png

 

大連通信20200831.png

安定した就業状況を更に支え、当年度の新規従業員の個人所得税予納徴収段階の税収負担を軽減するために、年度中に初めて給与、賃金所得等を取得する人員の個人所得税予納徴収方法の改善調整に関する公告が発表されました。詳細は以下の通りです。

公告名称

及び公告号

<国家税務総局による一部の納税者の個人所得税予納徴収方法の

改善調整に関する公告>国家税務総局公告2020年第13

主要内容

前提条件

予納徴収方法

一納税年度において初めて給与、賃金所得を取得する居住者個人

源泉徴収義務者は個人所得税を予納徴収する時に、5,000/月を納税者が当年度において当月までの月数を乗じて控除費用累計額を算出することができる。

全日制学歴教育を受けている内に実習により労務報酬所得を取得する学生

源泉徴収義務者は個人所得税を予納徴収する時に、<国家税務総局による「個人所得税源泉徴収申告管理弁法(試行)」に関する公告>(2018年第61に規定された累計予納徴収法により算出し、且つ税金を予納徴収することができる(詳細は「説明1」をご参考ください)。

税務機関に提出すべき資料

個人所得税予納徴収を行う納税者は、適時に源泉徴収義務者に言明し、確実な証明資料又は承諾書を提出し、且つ関連資料及び承諾書の真実性、正確性、完全性に対し責任を負うべきである。納税者及び源泉徴収義務者は、関連資料又は承諾書を保存し、審査に備えるべきである。

実行日

202071より

 

説明:


1.個人所得税法及びその実施条例の関連規定により、累計予納徴収法の個人所得税計算式は以下の通りです。

当期予納徴収税額=(収入累計額-控除費用累計額)×予納徴収率-速算控除額-減免税累計額-予納徴収済税額の累計額

その内、控除費用累計額は5000元/月に納税者が当年度において本企業に実習開始月から当月まで実習する月数を乗じて算出されます。

上述の計算式の予納徴収率、速算控除額は2018年第61号公告の添付資料<個人所得税予納徴収率一>をご参照ください。


2.初めて給与、賃金所得を取得する居住者個人には、新規就業前に既に給与、賃金所得を取得した納税者、又は累計予納徴収法により連続性労務報酬所得に対応する個人所得税を予納徴収した納税者を含めません。納税者は新規就業前に労務報酬、原稿料報酬、ライセンス使用料所得を偶然に取得した場合、影響を受けず、当公告が適用されます。