財政部、国家税務総局より、<中華人民共和国車両購入税法>の徹底実施をはかるため、車両購入税に関する政策詳細が公布されました。詳細は以下の通りです。
規定名・規定番号 |
財税部、税務総局公告2019年第71号 <車両購入税に関する具体的な政策についての公告> |
課税対象 |
中華人民共和国国内にて自動車、路面電車、車両トレーラー、排気量が150ccを超えたオートバイ(以下、課税車両と称する)を購入する組織及び個人に対し、一括で徴収を行う。課税済みの車両に対しては、再度調整をしない。 |
税額計算 |
未払税額 = 課税車両の課税価格×税率10% |
納税基数確定 |
課税車両購入時の関連証憑に明記された増値税抜価格。 自社生産自社使用の課税車両の課税価格は車両配置番号が同じ車両の増値税抜販売価格で確定する。 同類課税車両販売価格がない場合、構成課税価格(原価×(1+原価利益率))で確定し、消費税課税対象の車両の場合、構成課税価格に消費税税額を加算する必要がある。 |
納税義務発生時期 |
納税者が車両購入時に取得した車両関連証憑上の日付に準ずる。 |
非課税車両 |
地下鉄、ライトレール等の都会路面交通車両、積載機、グレ—ダ—、掘削機、ブルドーザー等の専用性の高い車両及びクレーン、フォークリフト、オートバイ |
免税車両の課税パターン |
税金減免された車両が譲渡、用途変更などの原因で減免対象外となった場合の課税は以下の通りである。 納税者:譲渡が発生した場合は譲渡を受けた側となる。 譲渡が発生していない場合は車両所有者となる。 納税義務発生時期:車両譲渡又は用途変更が発生した日付。 課税公式:納税額=初回納税申告時の課税価格×(1-耐用年数×10%)×10%-納税済税額 ※耐用年数の計算は端数を切り捨て、1年以下の場合は計算に含めない。 |
車両返品時の税金還付 |
還付すべき税額 = 納税済金額×(1-耐用年数×10%) |
実施日 |
2019年7月1日より実施される。同時に、2000年10月22日に国務院より公布された<中華人民共和国車両購入税暫定条例>が廃止される。 |
結論
1中国の車両購入税の税率は10%で、新しい規定内容が2019年7月1日より実施されました。
2新規定の実施(2019年7月1日)により、納税者が中国全国範囲にて車両購入税の追加納付、完税証明における変更手続きを行う時、これまでの書面資料-車両購入税完税証明書の提出は不要となりました。
3電気自動車の購入に対する免税優遇政策が2020年12月31日まで継続されます。