【2019年3月】発票専用印について

 

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 先日、国家税務総局大連市税務局は発票専用印に関する質問について回答しました。詳細は以下の通りです。   

質   問

回    答

発票にはどの印をどう押すべきか。

<中華人民共和国発票管理弁法実施細則>第28条に基づくと、企業又は個人が発票を発行する際、番号の順序通りに発行すべきである。そして、全項目を記入し、内容が真実で、文字がはっきりしていて、全ての綴りが一回で印刷され、内容が完全に一致し、そして、発票綴り及び控除綴りに発票専用印を押すべきである。よって、発票への押印は発票専用印で行い、会社印や財務印ではない。また、発票綴り及び控除綴りに押すべきで、記帳綴りへの押印は不要。

既に発票専用印が押された発票に、さらに会社印や財務印が押されても問題ないか。

返却して再発行させるべきである。

発票専用印の名称と識別番号が発票発行者情報と一致しない場合、発票は有効なのか。

発票情報と取引の実態は一致しなければならず、発票専用印の名称及び識別番号が発票発行者情報と完全に一致しなければならない。そうでなければ、受領者は当該発票の受領を拒否する権利がある。

発票専用印の押印がはっきりしない場合

発票専用印をはっきりと押さなければならない。発票の幅をオーバーしてはならず、金額等の重要な情報が遮られないように注意が必要。

税務機関が代理発行した発票には自らの押印が必要か。必要だったらどの印を押すべきか。

代理発行した増値税専用発票については、代金受領者による発票専用印の押印が必要であり、税務機関による代理発行専用印の押印は不要(自己発行した場合の要求と同じ)。代理した普通発票については、税務機関による代理発行専用印の押印が必要。

 

  この他、注意すべき事として、国家税務総局大連市税務局2018年第8号公告に基づき、新しい発票監制印の使用が決定されました。税務機関が監督製造していた旧版の発票は20181231日までで終了いたしました。201911日以降に旧版発票を取得した場合、新版発票に差し替えてもらうよう発票発行者と交渉することをお勧めします。新版発票の監制印は以下の通りです。


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