[2015年7月]福利厚生費用の会計及び税務処理

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 福利厚生費用は、給与と同じく会社からの職員に対する労働報酬の一部であり、金額
は一般的に給与より少額ですが、職員のモチベーションを上げる効果があります。
 よく見かける福利厚生費用の項目は下記の通りです。

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◆会計処理
『企業会計準則第9号-従業員給付』第二条より、福利厚生費用は従業員給付の種類の
一つです。

◆税務処理
会計上は従業員給付の種類の一つと規定されていますが、税務上は従来から区別され
ています。
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注:『中華人民共和国個人所得税法』第四条第四項及び『中華人民共和国個人所得税
法実施条例』第十四条に規定されています。しかし、実務上各地方税務局の基準は統
一されていません。

 

 

 2015年5月8日に国家税務総局『企業の給与・賃金及び従業員福利費などの支出の損
金算入問題に関する公告』(国家税務総局公告2015年第34号)(以下『公告』と称
する)が公布されました。
 『公告』により、企業の従業員の給与・賃金制度に記載され、固定して給与・賃金と
一緒に支給される福利性補助は、《国家税務総局の企業の給与・賃金及び従業員の福利
費の損金算入問題に関する通知》(国税函[2009]3号)第一条の規定に符合する場合、
企業で発生する給与・賃金支出として、規定に基づき損金算入することができます。
 国税函[2009]3号第一条の規定の内、一番需要なのは(1)董事会で承認された賃
金規定に記載されていること、(2)個人所得税を支払ったこと、です。
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 上記の『公告』の公布後、福利厚生費用が限度額を超えている会社は、福利厚生費
用規定を見直すことにより、節税できるのではないでしょうか。