2015年1月15日に大連市地方税務局から<大連市人民政府の小企業、零細企業に対する家屋税及び城鎮
土地使用税の優遇政策に関する通知の転送>(大地税発〔2015〕8 号)が公布され、即日施行となっています。
1.優遇政策対象者について
本通知でいう家屋税及び城鎮土地使用税の半減徴収対象者となる小企業・零細企業とは、「確かに納
税に困難がある」、業種によって一定の基準を満たしている企業(以下は対象者と称します)を指します(「小企業」、「零細企業」の基準詳細は工信部聯企業{2011}300号をご参照ください)。
ここでいう「確かに納税に困難がある」とは、
① 税金免除申請の対応年度において納税調整後の企業所得税課税所得額がマイナス値となった実際所
得課税方式が適用される小企業、零細企業
② 税金免除申請の対応年度において納税調整後の個人所得税課税所得額がマイナス値となっており、
かつ小企業・零細企業条件を満たしている個人独資企業、パートナーシップ企業
2.適用期間
2014年1月1日~2015年12月31日
3.適用対象
自社所有の不動産(他者への賃貸物件を含む)のみに適用され、これらに対応する家屋税及び城鎮土
地使用税の徴収が半減されます。
4.注意事項
当該優遇を受けるためには、対象企業は毎年6月15日までに前年度分の家屋税、城鎮土地使用税額に
基づき、一旦納付する必要があります。その後減免を申請すれば還付という流れになります。
したがって、基準に当てはまる企業でも、まずは通常通り計算した家屋税及び城鎮土地使用税を申告
納付する必要があります。
小企業・零細企業の基準例として、工業系の場合、小企業は従業員20人以上300人未満、営業収入が
300万元以上2,000万元未満となっており、通常の状態で基準を満たす企業は少ないと思われます。しかし、撤退に向けて規模を縮小している企業等は基準を満たす可能性も十分考えられますので、このような優遇もあるということ頭の隅においていただければと思います。