[2015年3月号]非貨幣性資産を用いた投資の優遇税制

 dairen_rogo.png

 

dairen1503_1.png

  

2014年12月31日財政部国家税務総局は、「非貨幣性資産を用いた投資に係る企業所得税政策問題に関
する通知」(財税【2014】116号)を公布し、非貨幣性資産を用いた投資の税務上の取扱いについて新し
く規定しました。
新旧取扱いについては以下の通りです。
dairen1503_4.png

 ※但し、新規定の取扱いでは、
①企業が投資後5年以内に持分を譲渡する或は投資を回収する場合及び
②企業が投資後5年以内に登記抹消する場合には、課税の繰り延べを停止する
とされています。


説明
1.新規定の第2条によると、企業の非貨幣性資産を用いた投資に係る譲渡所得の計算式は、
「非貨幣性資産の評価後の公正価値-税務上の簿価」と定められています。
2.優遇を適用した場合、非貨幣性資産を用いた投資による収入に対し、会計と税務の処理が
異なるため、当年度から5年以内で一時差異が発生します。
3.新規定は「マスト」ではなく、「できる」と規定しているため、企業が適用するかを自由に
選択し、5年以内の期間で譲渡所得を繰り延べて申告することができます。
4.新規定は2014年1月1日より施行されますが、新規定公布前に発生し、まだ処理を行っていない
非貨幣性資産を用いた投資についても、新規定の規定と合致する場合、新規定に従って処理するこ
とができます。


dairen1503_5.png