[2008年12月号]2009年流通税改革がついに決定[増刊号➁]

最近「固定資産の仕入増値税額は来年から控除できるようになるの?」というお問い合わせが増えていましたが、これがついに決定しました。11月5日付けの国務院第34回常務会議で「中華人民共和国増値税暫行条例」、「中華人民共和国営業税暫行条例」及び「中華人民共和国消費税暫行条例」の改正案が通過し、2009年1月1日から実施されることになりました。また1111日に財政部国家税務総局の責任者が記者会見を行っています(以下記者と記載)。合わせて以下に重要な変更点を説明します。

 増地税

  • 増値税一般納税者が新しく購入した機器設備の仕入増値税額は控除できる。
    (※) 消費税が課税される自動車、オートバイ、ヨットは仕入増値税額控除範囲外。(記者)
    (※) 建物、建築物などの不動産は仕入増値税額控除範囲外。
  • 来料加工、来件組立と補償貿易に必要な設備の免税を取り消す。
  • 輸入設備免税、外商投資企業の国産設備購入にかかる増値税還付優遇政策を取り消す。(記者)
  • 小規模納税者の税率は3%に統一する。
  • 従来の商業型小規模納税者の税率は4%、工業型小規模納税者の税率は6%。
  • 納税申告期限は15日に延長する。
  • 従来の納税申告期限は期間満了から10日以内。
  • 増値税の源泉徴収者、源泉徴収義務発生時期、納税地、納税期限を明確化する。

 

営業税
 

  • 転貸業務の差額納税方法を取り消す。
    (※) 従来は貸付利息から借入利息を差し引いた後の残額を営業取引額とする。
  • 課税役務は原則機構所在地若しくは居住地の主管税務機関に申告納税する。
    (※) 従来は課税役務の発生地の主管税務機関に申告納税する。
  • 営業取引額、明らかに著しく低額で、かつ正当な理由がない場合、所轄税務機関は営業取引額を査定する権限を有する。
  • 納税申告期限は15日に延長する。
    (※) 従来の納税申告期限は期間満了から10日以内。
  • 営業税の源泉徴収者、源泉徴収義務発生時期、納税地、納税期限を明確化する。

 

 

消費税

 

  • 複合課税方法の計算式を条文化する。
  • 納税申告期限は15日に延長する。
  • 従来の納税申告期限は期間満了から10日以内。

 

上記のように機器設備が仕入控除できるようになりますが、下記の注意が必要です。
・日本の消費税と異なり控除額が多くても還付はされず、翌期(翌月)に繰越せるだけです。
・実施細則、通達レベルでの詳細が不明ですので、どのような条件が付くか不明です。
・機械設備関連は2009年に取引が延びる可能性があります。(免税設備は駆け込みも)