[2013年11月号] 障害者就業補償金について

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 今回は、障害者就業補償金について、解説したいと思います。
障害者就業補償金とは、省、自治区、直轄市の人民政府が規定する比率の障害者を雇用できなかった企業から一定の金額を徴収し、障害者の就業支援に用いる専用資金をいいます。

 

上海と江蘇省の主要都市の障害者就業補償金の計算方法と徴収時期は、下記の表の通りとなります。
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 ※ 上海市の場合、身体障害者を雇用したが、規定の割合に達しなかった企業も、一旦全額納付し、毎年
     6月から区、県の身体障害者労働服務機構へ身体障害者の雇用割合に応じた障害者就業補償金の

     還付を申請することになります。
※ 蘇州市、無錫市など江蘇省各都市の基数は毎年発表されます。

 

  障害者を1名雇用すると、上海市では62.5人分、蘇州市・無錫市では66.6人分の障害者就業補償金が免除されます。


  ここでいう障害者とは、「中華人民共和国障害者証」を持っている(障害者証を持っていない障害者は対象外です)視力障害・聴力障害・言語障害・肢体障害・知力障害または精神障害がある方と、「中華人民共和国障害軍人証(1~8級)」を持つ方になります。

 

  また、労災で1級から4級までの労働能力を喪失するような障害を負った場合、会社は給与を支払う必要は無くなり、労災保険から補償されますが、労働関係は継続するため、障害者従業員として扱われることになります。

 

  従業員が労災により障害者となってしまった場合、労災の障害認定とは別ですので、障害者就業補償金が免除される障害者となる為には、「中華人民共和国障害者証」の取得申請が別途必要になります。