[2009年6月号]『労働契約法』司法解釈 無期限契約成立の条件

 
昨年末の金融危機の余波から、中国の快進撃にかげりが見えてきたのも束の間。上海では、景気の回復感さえ感じる活気が戻りつつあります。そんな中、未だに解釈が明確にならない「労働契約法」について、上海市の最高裁判所から「22の若干問題についての司法解釈(滬高法(2009)73号)」が非公開ながら発表されました。弊社ではその全文を入手しました。昨年9月に公布された「労働契約法 実施条例」よりも、遥かに実務的な内容について細かく規定してくれています。今回は、この「22の司法解釈」から「無期限契約の定義」についての4つの具体的解釈をご紹介します。
 
     問題4 無期限労働契約に関するいくつかの問題
(1)   無期限契約を締結すべき条件が整っているにも関わらず、契約の締結をしなかった場合の処理について
(2)   期限契約を締結する条件を満たしているが、当事者双方が固定期限労働契約を締結した場合の効力について
(3)   法定の契約自動延長(妊娠や医療期間など)の事由で、労働者が同じ使用者の下で勤続期間が10年を越える場合、無期限契約を締結する理由となるか否かについて
(4)   使用者が労働者と固定期限契約を何回連続して締結すれば、引き続き契約を継続するときに無期限契約を締結しなければならないのかについて
 
まず、(1)では、労働者が法律に則った無期限契約の締結を要求(勤続満10年を経過など)しているにも関わらず、使用者が法律に基づいた労働者との契約締結をしなかった場合は、[無固定期限の労働契約関係があるとみなす]。これは、書面による約定が無いとしても事実としての労働関係があれば同様に対象となる、とされています。
次に(2)は、労働者が無期限契約を締結する条件(勤続満10年など)を満たしながらも、使用者と固定期限契約を締結した場合は、[契約している固定期限労働契約]が有効となり、この契約期間が満了するときには、固定契約も自然に終止となります。
(3)では、労働契約が「自動延長」している間に勤続満10年となったとしても、満10年を迎える前に締結している[固定期限契約は有効]であり、満了に伴う終止可能としています。
(4)は、2回連続で締結した[固定期限契約は有効]であり、3回目の契約を前に2回目の[固定契約期限満了]で[契約終止とすることも可能]としています。つまり、懸念されていた「3回目の労働契約更新時」に「会社側に選択権がある」ことを規定した内容と言えます。
 
この他の規定でも「22の若干問題についての司法解釈」は、かなり企業よりの見解を指し示した内容になっていると言えます。上海市においては、今後数年間はこの解釈内容で運用される見込みです。ただ、安易に楽観視することはできません。今回の「解釈」は、「非公開」の暫定的な解釈とも言えます。中央政府、地方政府からより強制力のある法規が発布された場合にはそれに準拠しなければなりません。一部の弁護士からは「不況期に企業を破産・撤退させないための救済措置ではないか」という声も漏れ聞こえてきています。引き続き、今後の動向に注目していかなければなりません。