5月8日に労働契約法 実施細則の「 草案 」(全5章・45条)が「国務院発」で公表されました。内容は、大きく分けて3種類(1)労働契約の締結と履行について、(2)労働契約の解除と終止について、(3)労務派遣に対する規程について、定められています。5月20日までに、各方面から意見を徴収し、その後確定の発表となる予定です。しかし、懸案事項となっていた、無固定期限となる労働契約の更新回数が2回目なのか3回目なのか、といった点には触れられていない、実施細則に規程されている条文も不明瞭なものもあるなど、不確定要素はまだまだ存在していると言える状態です。今回はこの草案に規程された、実務において重要と思われる内容を抜粋しご説明します。
(1)労働契約の締結と履行 について
● 労働関係は、契約締結日に発生するのではなく、出社日からと規程(第5条)
● 労働者が、出社してもなお書面による労働契約の締結を拒否するような場合、会社は3日前
※ 出社日から1ヶ月以内に書面による労働契約を締結しない場合、会社は2倍の給与を支払う
罰則が労働契約法に定められています。第6条の規程は、労働者が意図的に書面での労働契
約締結を引き伸ばす悪質な行為を防止するための規程と解釈できます。
● 無固定期限契約となる条件である「勤続満10年」とは、労働契約法施行前の出社日から
起算しなければならない。(第9条)
● 固定期間労働契約書で、「自動更新」を約定して、実際に延長となった場合は、固定期間労働
契約を更新したものとみなす。(第11条)
(2)労働契約の解除と終止 について
できる(経済補償金必要、と思われる)。(第27条)
● 無固定期限労働契約であっても、労働契約法に定める「会社都合での契約解除」に相当する
● 法定「定年退職年齢(男性:60歳、女性:50歳・55歳)」が有効と明言。(第33条)
(3)労務派遣の特別規程 について