日本国内では新型コロナウィルス(Covid-19)の感染状況に予断を許さない中、日本へ帰国中の駐在員に対するビザ政策の変化を受けた再入国が増加しつつあります。その一方で、再入国に必要なフライト状況や新規駐在員や新規設立時に必要な中国大使館での商事認証は予約状況の逼迫もあり、時間を要します。この為、本稿では駐在員、出張者の再入国にかかる簡便な状況と、商事認証にかかる最新情報や留意点を解説します。
n 中国駐在員の再入国の動向:
JPマイツ通信7月号での既報の通り、中華人民共和国駐日本国大使館(以下“中国大使館”と表記)宛てに事前オンライン申請を行う新フローによる駐在員等に対する再入国の手続きが明確化された上、現時点において、既に省級の外事弁公室や商務部門からの招聘状を取得後に、駐在員の再入国が散見され始めています[i]。但し、後述の通り、3番目のフローが中国大使館宛てのオンライン申請に変更されています。
尚、同号でのビザセンターへのヒヤリングでは、“帯同家族に対して発給されるSビザに関しては、人道主義的(すなわち生命にかかわる)事由に限定して発給”との回答でしたが、前提条件が不明ながら、Sビザも同時に発給され、帯同家族も同時に再入国している事例も複数確認しています。
また、8月22日0時以降、有効な許可証を有する場合、Zビザ、Sビザの対象者等については、省級部門の招聘状を不要とし、直接、在日中国大使館/総領事館に申請可能との発表がありました[ii]。これにより、駐在員の再入国手続きが従前よりも簡素化されると共に、今後の再入国政策のより一段の緩和が期待されます。
また本稿執筆時点では、新規駐在員に対するビザ発給のハードルは現駐在員の再入国と比してよりハードルが高く、少なくとも現時点において、例えば上海地域であれば工作許可通知を取得するための予備申請が容易に受理されない状況にありますが、上記の通り、ビザ政策に変更が見られるなど、状況の変化が期待されます。
この一方で、日本における中国便のフライトの予約状況は依然として逼迫しており、留意が必要です。
n 中国大使館での中国大使館宛てのビザのオンライン申請/商事認証オンライン申請:
中国大使館のホームページ上で、2020年7月27日付けにて「中国ビザのオンライン申請及び予約に関する通知」により以下が公表され[iii]、同年9月1日以降は事前予約がないと受理されない為、ご注意ください。
Ø 中国大使館は2020年8月1日より、電子ビザ申請書及びオンライン予約システムの使用を開始 Ø 申請者は「中国ビザオンライン申請」システム(https://cova.cs.mfa.gov.cn)にログインするか、中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)のウェブサイトから、オンライン上で電子ビザ申請書の入力を行い、申請日及び時間の予約が必要 Ø 同年8月1日から8月31日までの期間:申請者は以前同様に古いフォームの紙媒体申請書による提出も可能 Ø 同年9月1日以降は、申請者によるオンライン申請フォームの入力が必須 Ø 東京、大阪、名古屋:中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)へ必要書類を提出 Ø 上記以外:ビザ代行申請を受け付けていない長崎・福岡・札幌・新潟の各総領事館へ必要書類を提出 Ø 同年9月1日より各ビザセンター等では、紙媒体でのビザ申請は受付不可、予約の無い場合も受理しない。 |
また、新規駐在員や新規設立時には、必要な中国大使館での商事認証書類が要求されます[iv]が、同認証についても事前のオンライン予約が要求されています
(URL:https://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection)[v]。
但し、当該事前予約についても、直近日時での予約が不可となるなど予約状況が逼迫しており、商事認証を要する場合、余裕を持った対応が必要です[vi]。
尚、現時点において、外務省と中国外交部等の政府レベルにて、日本国籍者等の中国への入国政策や再入国後の隔離措置の緩和について交渉中とも報道されています[vii]。従いまして、上述のビザ政策に加え、再入国政策の最新動向につきましても、最新情報の入手・把握がより望ましいものと考えられます。
[i] 同フローや申請時の必要資料等の詳細はJPマイツ通信7月号、また上海マイツ通信を含む、過去のニュースレター(各マイツ通信ほか)は下記URLの通り。
URL: https://myts.co.jpnewsletter/2020/07/10065/
URL: https://myts.co.jpcategory/newsletter/
[ii] 本稿執筆時点(8月24日)では、在日中国大使館や中国ビザ申請サービスセンターのHPでは当該情報の掲載はないが、8月22日付け大阪総領事館のWe-chatからの発出情報に基づく。
[iii] 同通知の詳細は、下記URLの通り。
URL:http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t1801045.htm
[iv] 中国大使館の商事認証を要する根拠として、「外商投資会社の登記の審査・批准管理法律の適用に関する若干問題の執行意見」の重点的条項に対する解読の“三、外国投資者の主体的資格又は身分証明書の公証・認証文書に関して”等を参照のこと。
[v] その他ビザや認証に係る詳細は、中国ビザ申請サービスセンター(東京)・下記URLなどを参照のこと。
[vi] 事前予約無しでの申請受付の可能性については、別途、中国ビザ申請サービスセンター等にご確認願いたい。
[vii] 下記URLの外務省HP「茂木外務大臣臨時会見記録((令和2年7月22日(水曜日)18時17分 於:本省大臣接見室))」ほか、各種報道を参照のこと。
URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken4_000986.html
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