政府は新型コロナウイルス感染症が我が国、社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、緊急経済対策として令和2年4月20日付けで下記の通り税制上の措置が閣議決定されました。
1.納税の猶予制度の特例 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する国税について、無担保 かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例を設置。(前年同期比:収入概ね20%以上減) |
2.欠損金の繰越による還付の特例 現在、中小企業(資本金1億円以下の法人)に認められている青色欠損金の繰戻し還付に ついて、中堅企業(資本金1億円超10億円以下の法人)も適用できることとする。 (令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金) |
3.テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 中小企業者等が特定経営力向上設備等の取得をした場合には、即時償却又は7%(資本金が 3,000万円以下の法人は10%)の税額控除ができる。(適用期限:令和3年3月31日) |
4.中止等されたイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用 文化芸術・スポーツに係る一定のイベントの入場料等について、観客等が払戻請求権を 放棄した場合には、当該放棄した金額について、寄付金控除(所得控除又は税額控除)の 対象とする。(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内での開催中止による) |
5.新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件の弾力化 住宅ローンを借りて新築又は中古住宅の取得、増改築等を行った住宅に令和2年12月末 までに入居できなかった場合でも一定の要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長 された住宅ローン控除を適用できることとする。 |
6.消費税の課税事業者選択届等の提出に係る特例 事業者の一定期間(一か月以上)における売上げが著しく減少(前年同期比:概ね50%以上) した場合、課税期間開始後における消費税の課税選択に係る適用の変更を可能とする特例他。 |
7.特別貸付に係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税 公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた 事業者に対して行う特別な貸付に係る契約書については、印紙税を非課税とする。 |
国会の承認はまだですが、事前に詳細な内容及び条件を確認していただき、該当される方は適用を受けられてはいかがでしょうか。