【2020年6月】2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

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概要

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。

〈減免対象〉 ※いずれも市町村税(東京23区においては都税)

 ・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税 ?(通常、取得額または評価額の1.4%

 ・事業用家屋に対する都市計計画税(通常、評価額の0.3%)

  (この制度で減免されるのは2021(令和3)分の固定資産税で、2020年や2022年以降

   の納税通知書の金額は減免されません。)

   ?…土地は対象となりません。

20202月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率

減免率

50%以上

全額

30%以上50%未満

2分の1

参考  固定資産税減税のステップ

 認定経営革新等支援機関に、売上が減少していることの認定を申請する

  1. 認定経営革新等支援機関から、認定を受ける
  2. 20211月末までに、市町村へ申告する

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