国家税務総局は、2017年6月6日に「小型薄利企業所得税優遇政策の範囲拡大の公告」(財税「2017」43号)を公表しました。
当43号は、小型薄利企業の発展を支援するための企業所得に関する政策で、内容は下記の通りです。
一、 2017年1月1日から2019年12月31日まで、小型薄利企業として優遇政策の対象になる企業の年度課税所得額の上限が30万元から50万元まで引き上げられました。年度課税所得額が50万元以下(50万元を含む)の小型薄利企業は課税所得額を50%減額し、20%の税率で企業所得税を納付することになります。
上記、小型薄利企業とは、国家の非制限業、非禁止業を除き、更に下記の条件に合致する企業です。
(一) 工業企業:年度課税所得額が50万元未満、従業員が100人未満、資産総額が3000万元未満。
(二) その他企業:年度課税所得額が50万元未満、従業員が80人未満、資産総額が1000万元未満。
二、 当公告第一条の従業員人数は、企業と労働契約を締結している職員人数及び企業が受け入れた労務派遣員人数です。
従業員人数と資産総額の指標とは、通年における四半期ごとの平均値で確定します。具体的な計算は次の通りです。
四半期平均値 =(四半期期首数+四半期期末数) ÷ 2
通年四半期平均値 = 各四半期平均値合計 ÷ 4
年度途中で開業或いは営業活動を終了する場合、実際の経営期間で納税年度と確定します。
三、 「小型薄利企業所得税優遇政策の公告」(財税「2015」34号)と「小型薄利企業所得税優遇政策の範囲を拡大の公告」(財税「2015」99号)は廃止されます。