【2017年10月】不動産仕入税額分割控除暫定弁法

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国家税務総局は、<<営業税から増値税への全面的な課税体制移行に関する通知>>(財税「201636号)の規定により、本弁法を制定します。

主要な内容は以下の通りです。

  要旨:増値税の一般納税人は、201651日以降に取得し、且つ会計上、固定資産として計上した不動産及び201651日以降に発生した不動産の建設工事の仕入税額を2年間に渡って控除することができ、第一年目は60%を控除し、第二年目は40%を控除する。

  仕入税額の範囲:納税人が201651日以降に物品、設計サービス及び建築サービスを購入し、以下の二つの事項に用いた場合、その仕入税額に対して2年控除の政策を適用することができる。

a.  不動産の新築に用いた場合

b.  不動産の改築、増築、修繕、装飾に用い且つ不動産の原価が50%超増加する場合

  控除時期:60%部分は控除証憑を取得した当期に控除し、40%部分は控除待ち仕入税額に計上して、控除証憑を取得した当月から13か月目に控除する。

  仕入税額の振替:既に仕入税額を控除した不動産に非正常損失が発生した場合、または用途を変更し、仕入税額を控除できなくなった場合(例えば、専ら簡易課税方式が適用される課税項目、増値税免除項目、集団福利または個人消費に用いることになった場合)、次の公式によって控除できない仕入税額を計算しなければならない。

控除できない仕入税額 =(控除済み仕入税額+控除待ち仕入税額)×不動産簿価率

     不動産簿価率    =(不動産簿価 / 不動産原価)×100%