2016年10月8日に商務部により「外商投資企業設立及び変更備案管理暫行弁法」が公布されました。
本弁法が公布される以前は、外資企業の設立、重要事項の変更、清算について、全てにおいて先に商務部門の審査許可を受け、商務部門の発行する許可に関する許可証書を取得してから、工商局で工商登記手続きを行う必要がありました。
今後の外商投資企業の設立は、本弁法が規定する備案範囲に属する場合、企業名称の事前承認を取得した後、投資者が指定する代理人によって営業許可書が発行される前に、或いは営業許可書発行後30日以内に、総合管理システムを通じ申請文書をオンライン入力して提出し、備案手続を取ります。
外商投資企業は以下の変更事項が発生した場合、外商投資企業が指定する代理人によって、変更事項発生後30日以内に総合管理システムを通じ申請文書をオンライン入力して提出し、変更備案手続を行います。
【変更事項】
○外資企業基本情報:名称、登記住所、企業類型、経営期限、投資業種、経営範囲等
○外資企業投資者基本情報:名称、国籍、登記住所、払込引受出資額、出資方式等
○持分、合作権益
○合併、分割、清算
○外資企業財産権益の対外抵当譲渡
○中外合作企業外国合作者の投資の先行回収
○中外合作企業委託経営管理
本弁法のネガティブリストの公布により、該当しない企業の変更事項がオンラインでの備案で完了することは大きな緩和といえます。法令上、事前の審査は無くなっていますが、実務上どのように運用されるかは不透明で、所在地の商務部門の動向に留意する必要があります。