【2017年5月】中国就労ビザ2017年法改正

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中国国家外国専門家局が2016年9月27日付けで発表した通知に、中国は2017年4月
以降、外国人就労者をA類(外国ハイレベル人材)、B類(外国専門人材)、C類(外
国一般人材)にランク付けし、C類については国による割当管理を実施します。
要約すると、次のような制度です。「中国で仕事をしたい外国人に、あらゆる項目
の基準からポイントをつけ、ポイントによってA~Cのランク付けを行う。基本的にB
以上は就労許可がおりる可能性が高い」
 この制度は、2017年4月から正式運用されます。2016年10月から試行期間ですが、
一部の地区では、例えば深?市では2016年11月1日から、広州市では2017年1月1日
から、佛山市では2017年1月1日からすでに新制度での申請も行われているそうです。
現在、弊社の試行期間内の経験によりますと、就労ビザの取得申請ができる者は、
現時点ではポイントを問わず、主に下記の三つの条件を満たす必要があります。

① 大学を卒業していること
② 最低2年間の関連職歴があること
③ 60歳を超えないこと

 上記条件を満たせない場合、即座に可能性がないとは言い切れません。どうしても
採用したい場合、当局に理由書を提出すれば、判断によっては就労ビザを取得できる
可能性があります。

・新制度の新規就労ビザ申請手続きの流れ

  1.卒業証明書、無犯罪証明書の認証申請

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  2.就業許可通知書申請

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  3.中国大使館へ就労ビザ申請
  
  (招待状は2017年3月21日から不要となりました。)

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  4.現地での健康診断

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  5.就業許可証申請6.居留許可証申請 

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  6.居留許可証申請