広東省国家税務局は7月4日に「広東省国家税務局税収実名制管理実行に関する公告」を公布し、8月8日から広東省内(シンセン市を除く)の納税者に対し、税務手続きの実名管理を開始すると発表しました。
実名制とは、税務機関は税務実務者の身分情報を収集、検証及び維持することを通じて、税務実務者の身分及び授権関係を明確にしたことを前提として税務関連事項を受理することです。
個人情報の提供は「広東省電子税務局」のホームページを通じて、または各国税機関に出向いて行います。
実名制は法定代表人(責任者、オーナー)、財務責任者、税務実務者、税務代理人、法定代表人(責任者、オーナー)から授権したその他の人員の個人情報を収集します。必要な個人情報は姓名、身分証、携帯電話番号、写真など。身分証は、外国人はパスポート、香港市民は本土との通行証となっています。
当通知により、今年の12月31日までを猶予期間とし、納税者は猶予期間終了までに個人情報を提供しなければ、すべての税務手続きができなくなります。
現在、税務局からの情報によりますと、以下の2種類の状況の中の一つでも該当すれば、個人情報を提供しなければなりません。
① 税務局が実名制を行う必要があると判断する納税者
(例えば、税務信用等級がC級等の納税者や、重点注意納税者等)。
② 新しく開業し、3ヶ月以内に一般納税者の資格を申請する納税者。