【2016年10月】財政部 国家税務総局、有料道路通行料の増値税控除に関する通知財税「2016」86号

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財政部、国家税務総局は2016年8月3日に有料道路通行料の増値税控除に関する通知を公布しました。主要内容は以下の通りです。


①増値税一般納税人が支払った道路、橋、水門に関する通行料は取得した通行料発票(財政領収証を除く)に記載された料金に基づき、以下の公式により控除可能な仕入れ税額を計算します。

A:高速道路通行料の場合
控除可能仕入れ税額=発票に記載された金額÷(1+3%)×3%

B:一級道路、二級道路、橋、水門通行料の場合
控除可能仕入れ税額=発票に記載された金額÷(1+5%)×5%

 

②本通知は8月1日より執行し、執行停止時間は別途公布されます。


【留意事項】
①財政領収証分の通行料発票は控除できません。財政領収証の通行料かどうかは発票管制印から判断できます。
②高速道路と一級道路、二級道路、橋、水門との通行料の税額控除計算式が違います。高速道路の発票とその他の発票を分けて貼り付け、別々に金額を集計することを推奨し
ます。
③ETCリチャージの方式で支払った通行料が控除できるかどうかは、まだ明確ではありません。
④通行料の控除期限は180日に限られていません。