住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
この場合に年末調整で住宅借入金等特別控除を受けている方については、以下の点に気をつける必要があります。
1.住宅借入金等特別控除を引き続き受けるための要件
①新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のためのものであることが明らかであること
②新しい住宅ローンが10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること
なお、住宅借入金等特別控除を受けることが出来る年数は、居住した年から一定期間であり住宅ローンの借換えによって延長されることはありません。
2.控除の対象となる住宅ローンの年末残高
①A≧Bの場合
対象額=C
②A<Bの場合
対象額=C×A÷B
A=借換え直前における当初の住宅ローンの残高
B=借換えによる新たな住宅ローンの借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローンの年末残高
3.年末調整にあたっての留意点
2.②の借換えによる新たな住宅ローンの金額が当初の住宅ローンの借換え直前の残高を上回っている場合には、借換えが行われた年以降、毎年上記2.②の計算が必要になります。
年末調整においてこの計算がされていない場合が多く、源泉所得税の税務調査が行われた際に高い頻度で指摘事項として挙がっています。