平成26年10月に所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者
に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正に伴い、年末調整での
精算手続きが必要となる場合もあります。
以下、ご確認の上、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
1ヶ月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。自動車や自転車などの交通用具をご使用に
なられている人に対して支給する通勤手当につき改正があります。電車・バスなどの交通機関
をご利用になられている人に対して支給する通勤手当等につきましては改正はありません。
改正後の非課税規定は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用され
ます。
なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
(1)平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
(2)平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
(3)(1)又は(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの