財政不足を補うため、各税務局は徴収管理を強化して、今まで問題とされなかった内容でも条文の形式解
釈で課税対象とされるケースが散見されます。またそれに伴い新通知を出しております。
Ⅰ.『非居住者が享受する租税条約優遇の管理弁法(試行)の通知(国税発[2009]124号)』が2009年8月
24日に公布され2009年10月1日より施行されます。
租税条約の優遇を享受する場合は、審査又は備案が必要です。(2条、3条)
審査申請(7条、9条)
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備案(11条、12条)
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租税条約の条項
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1. 配当
2. 利息
3. 特許権使用料
4. 財産収益
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1. 恒久的施設、営業利益
2. 独立個人労務
3. 非独立個人労務
4. その他条項
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添付資料
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1. 審査許可申請表(添付文章2)
2. 非居住者身分報告書(添付文章3,4)
3. 租税条約相手国主管当局の税収居民身分証明
4. 所得に係る不動産権利書証憑、契約書、協議書、支払証憑等権利関係証明又は仲介、公証機関の関連証明
5. 税務機関の要求するその他資料
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1. 備案報告表(添付文章1)
2. 租税条約相手国主管当局の税収居民身分証明
3. 税務機関の要求するその他資料
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その後実施報告書((添付文章五)を税務機関に報告(18条)。また租税条約の優遇を受けずに税金を納付
した後3年以内は追加申請を提出して税務機関の許可を受けると、収めすぎた税金が還付されます。(21条)
Ⅱ.『租税条約の特許権使用料条項の執行に関連する問題に関する通知(国税函[2009]507号)』が2009
年9月14日に公布され2009年10月1日より施行されます。
特許権使用料の定義を明確にし(1条、2条、3条)、サービス契約との異同を述べ(4条、6条)、特許権使用
料であっても、関連した人材を派遣した場合、恒久的施設の規定を満たした場合は、営業利益条項を適用す
ると明示しています(5条)。
Ⅲ.『2009年度税収自己検査に係る政策問題の書簡(企便函[2009]33号)』が2009年9月4日に公布され
ております。
主な内容は
1. 企業所得税①2社以上での水、電気を共同使用し1枚しか発票がない場合は、双方の賃貸契約書、
賃貸方の水、電気のオリジナル発票又はコピー、双方が確認した水量、電気量の分割明細等の証憑
で、損金算入する(1条14項)。
2. 個人所得税①自家用車ガソリン代等精算方式で支給する交通費補助は、当地政府が制定した公務
費基準を控除して給与所得に含め、当地政府が制定していない場合は30%を含める。②通信補助
は、当地政府が制定した公務費基準を控除して給与所得に含め、当地政府が制定していない場合は
20%を含める。(2条1項、2項)