[2009年11月号]徴収すべきものは、きっちり徴収(応収尽収!)[増刊号]

  財政不足を補うため、各税務局は徴収管理を強化して、今まで問題とされなかった内容でも条文の形式解
釈で課税対象とされるケースが散見されます。またそれに伴い新通知を出しております。

Ⅰ.『非居住者が享受する租税条約優遇の管理弁法(試行)の通知(国税発[2009]124号)』が2009年8月
24日に公布され2009年10月1日より施行されます。

租税条約の優遇を享受する場合は、審査又は備案が必要です。(2条、3条)

審査申請(7条、9条)
備案(11条、12条)
租税条約の条項
1.   配当
2.   利息
3.   特許権使用料
4.   財産収益
1.   恒久的施設、営業利益
2.   独立個人労務
3.   非独立個人労務
4.   その他条項
添付資料
1.   審査許可申請表(添付文章2)
2.   非居住者身分報告書(添付文章3,4)
3.   租税条約相手国主管当局の税収居民身分証明
4.   所得に係る不動産権利書証憑、契約書、協議書、支払証憑等権利関係証明又は仲介、公証機関の関連証明
5.   税務機関の要求するその他資料
1.   備案報告表(添付文章1)
2.   租税条約相手国主管当局の税収居民身分証明
3.   税務機関の要求するその他資料

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 その後実施報告書((添付文章五)を税務機関に報告(18条)。また租税条約の優遇を受けずに税金を納付
した後3年以内は追加申請を提出して税務機関の許可を受けると、収めすぎた税金が還付されます。(21条)

  Ⅱ.『租税条約の特許権使用料条項の執行に関連する問題に関する通知(国税函[2009]507号)』が2009
年9月14日に公布され2009年10月1日より施行されます。

特許権使用料の定義を明確にし(1条、2条、3条)、サービス契約との異同を述べ(4条、6条)、特許権使用
料であっても、関連した人材を派遣した場合、恒久的施設の規定を満たした場合は、営業利益条項を適用す
ると明示しています(5条)。

Ⅲ.『2009年度税収自己検査に係る政策問題の書簡(企便函[2009]33号)』が2009年9月4日に公布され
ております。

主な内容は
1.      企業所得税①2社以上での水、電気を共同使用し1枚しか発票がない場合は、双方の賃貸契約書、
賃貸方の水、電気のオリジナル発票又はコピー、双方が確認した水量、電気量の分割明細等の証憑
で、損金算入する(1条14項)。

2.      個人所得税①自家用車ガソリン代等精算方式で支給する交通費補助は、当地政府が制定した公務
費基準を控除して給与所得に含め、当地政府が制定していない場合は30%を含める。②通信補助
は、当地政府が制定した公務費基準を控除して給与所得に含め、当地政府が制定していない場合は
20%を含める。(2条1項、2項)