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今月号では、先般公布された「中国人共和国企業所得税法」及び「中国人民共和国企業所得税法実施条例」に関連して、皆様からのお問い合わせの多かった「利益の配当源泉」について書いてみました。
お問い合わせ内容:
「2007年度以前に獲得した利益についても、源泉徴収は必要でしょうか?」
《解説》
旧法では、外国法人が受取る配当所得については免税でしたが、新法では配当免税とする規定はなく、利子、使用料などと同じく、10%の源泉徴収税率となりました。
もう少し詳しく説明しますと、新税法では、外国法人の中国源泉所得に対する原則税率は20%(税法第4条第2項)とした上で、税法第27条第5号で税率を減免するという条項を設け、条例第91条第1項により「外国法人が法第27条第5項に規定する所得を取得した場合は、10%の税率に軽減して企業所得税を課税する。」と規定しています。
いつから10%の配当源泉が必要かのお問合せを頂いておりましたが
財税[2008]1号国家税務総局「企業所得税の若干の優遇政策についての通知」が出て四. 外国投資者が外商投資企業から取得した利益の優遇政策 外商投資企業が2008年1月1日までの累積未処分利益を、2008年以降に外国投資者へ配分する場合、企業所得税を免除する。2008年度以降に帰属する新たな利益を外国投資者へ配分する場合には、法に基づいて企業所得税を徴収する。と決まりました。
その他「外高橋保税区企業の貿易型企業は移行の特例があるのか?」
という質問を多く承っておりますが、現在のところ外高橋税務局は1月から3月までの第一四半期予定申告(4月予定申告)においては、25%の税率で行うように個別に指導を行っているようです。別途通知がでるかもしれないので、あきらめずにもう少し待っていなさいと言っているようですので、皆様ももう少しお待ち下さい。
おまけ:先般、《『国務院による企業所得税の過渡的優遇政策の実施に関する問題点の通知』に関する実施の徹底に関する通知》が公布されましたので、その翻訳を添付します。ご参考ください。