【2024年6月】2024年7月1日以降、有限公司は会社設立後5年以内に登録資本金の全額を払い込むことが必要になります〜 Q & A 〜

 

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2024年7月1日から改正会社法(改正公司法)が施行されます。改正会社法の変更点の一つとして、2024年7月1日以降、有限公司は会社設立後5年以内に登録資本金の全額を払い込むことが必要になりましたが、そのポイントをQ&A形式で説明します。

 

Q1: 5年以内の登録資本金の全額払込政策はいつから実施されますか?

A1:2024年7月1日から実施されます。

 

Q2:改正会社法に基づく登録資本金の全額払込政策は、新たに設立した会社が対象ですか?それとも、すべての

会社が対象ですか?

A2:新しく設立されたか、すでに設立済みかにかかわらず、すべての会社が対象です。営業許可証の設

立日から5年以内に払い込む必要があります。

 

Q3:設立後5年以上経っている会社の払込み方法は?

A3:改正会社法第二百六十六条の調整要求より、「国務院が登録資本金登録管理システムの実施に関する

規定(意見草案)」にすでに設立済み会社に対し、2024年7月1日から2027年6月30年までの3

年間移行期間を設置しました。

➀改正会社法が実施する前に設立済みで既に出資期限が改正会社法の規定期限を超えている場合、移行期間中に出資期限を調整しなければなりません。調整後に株主の出資期限を定款に記載し国家企業信用公示システムで公示します。

➁改正会社法が実施する前に設立済みで2027年7月1日から残りの出資期限が5年以内の場合、出資期限の調整は不要です。

➂残りの出資期限が5年を超える場合、移行期間内に残りの出資期限を5年以内に調整しなければなりません。つまり、2032年6月30日の前に出資完成します。

 

Q4:5年以内に払い込まないとどうなりますか? 

A4:改正会社法第252条によると、会社の発起人および株主が出資として使用される金銭的または非金

銭的資産を期限内に払い込まなかった場合、または払い込みを怠った場合、会社登録機関は是正を命

じるものとされています。50,000〜200,000元の罰金が科せられる可能性があります。状況が深刻な場合は、虚偽の資本拠出または未拠出額の5%〜15%の罰金が科せられる可能性があり、直接の責任を負う管理者およびその他の直接の責任者には10,000〜100,000元の罰金が科せられる場合があります。

 

Q5:登録資本金を払い込む余裕がない場合はどうすればよいですか?

A5:株主は、資本拠出の期間を調整することに加えて、資本拠出を行う能力を評価し、必要に応じて、

減資プロセスを通じて資本拠出の額を減らす必要があります。

 

Q6:減額できる登録資本金の最低額はいくらですか?

A6:現在、一部の特殊産業を除いて、登録資本金に制限はなく、実際の状況に応じて決定することがで

きます。

 

Q7:登録資本金を減らす方法は?

A7:減資手続きを行い登録資本金を減少することも可能です。資本金の払込が行われていないので登録

資本のみの減資となります。

 

 

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