【2024年4月】中華人民共和国発票管理弁法実施細則の改正

 

PDF版はこちら → 華南通信 2024年4月号

 

「中華人民共和国発票管理弁法実施細則改正に関する国家税務総局の決定」は、2024年3月1日に公布され、発効します。改訂された実施規則の次の内容にご注意ください。

 

一、電子発票の定義の明確化 

発票管理弁法の第三条に規定する電子発票とは、商品の売買、サービスの提供または受領、およびその他の事業活動において、税務当局の発票管理規則に従って、データメッセージの形式で発行および受領される受領支払の証憑を指します。電子発票は、紙の発票と同じ法的効力を持ち、いかなる部門または個人も電子発票の受領を拒否することはできません。

 

 

二、虚偽請求の違法行為の認定状況を精緻化 

発票管理弁法の第二十九条に規定する「経営実態と相容れない」の具体的事情には、以下のいずれかの行為が含まれることが明確化されました。

(一)商品の購入または販売、サービスの提供または受領、またはその他の営業活動に従事せずに発票を発行または取得する行為。

 

(二)商品の仕入・販売、役務の提供・承諾その他の営業活動があるが、発行または取得された発票に記載された購入者、販売者、商品名、事業品目および金額が実態と矛盾する場合。

 

 

三、税務当局の罰則権限に関する規定 

税務当局が発票管理法規違反に罰則を科す場合、県級以上の税務当局が罰金を決定し、罰金が2,000元未満の場合は税務当局が罰金を決定することができます。

 

※wechatアプリ内の「スキャン」機能で読み取ることができます