【2023年9月】『研究開発費追加控除政策実行ガイドライン(2.0版)』に関する内容の紹介

 

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2023年7月7日に国家税務総局所得税司、科学技術部政策法規と革新システム建設司は共同でこの実行ガイドラインを発表しました。

 

【優遇内容】

  1. 企業が研究開発活動を展開する中で実際に発生した研究開発費用は、無形資産を形成せずに当期損益に計上した場合、規定に従い事実に基づいて控除した上で、更に実際の発生額の100%に基づいて税引き前に追加控除します。無形資産を形成する場合は、無形資産原価の200%に基づいて税引き前に償却します。無形資産の償却年数は10年を下回ってはなりません。投資または譲渡を受けた無形資産について、使用年数が関連する法律に規定されあるいは契約に約定されている場合は、規定あるいは約定された使用年数に基づいて償却することができます。
  2. 委託、協力、集中研究開発費用の追加控除:

⑴ 企業が国内の外部機関又は個人に研究開発活動を委託して発生した費用は、費用の実際発生額の80%を研究開発費用に計上し、規定に基づいて追加控除します。海外機関(海外の個人を除く)への研究開発活動の委託により発生した費用は、費用の実際発生額の80%を委託海外研究開発費用に計上します。委託海外研究開発費用は国内の条件に合致する研究開発費用の3分の2を超えない部分は、規定に従って企業所得税の税引き前に追加控除することができます。

⑵ 企業が共同で開発したプロジェクトは、協力各当事者が実際に負担した研究開発費用についてそれぞれ追加控除を計算します。

⑶ 企業グループは生産経営と科学技術開発の実際の状況に基づき、技術要求が高く、投資額が大きく、集中的に開発研究する必要があるプロジェクトで、その実際に発生した研究開発費用は、権利と義務の一致、費用支出と収益分配の対応原則に基づいて、合理的に研究開発費用の分担方法を確定し、収益メンバー企業間で分担し、関連メンバー企業がそれぞれ追加控除を計算することができます。

  1. 企業が革新性、創意性、画期的な製品を獲得するために創意ある設計活動を行い発生する関連費用は、規定に従って追加控除できます。

 

【追加控除可能な研究開発費の範囲】

➀人員人件費、②直接投入費用、③減価償却費、④無形資産償却、⑤新製品設計費、新技術規程制定費、新薬開発の臨床試験費、探査開発技術の現場試験費、⑥その他関連費用

本追加控除政策のより詳細な内容については、広州マイツまでお問合せください。

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