【2023年6月】『失業保険、労災保険料の納付率の段階的な引下げに関する問題の通知』及び『障害者就業保障金優遇政策の実施延長に関する公告』に関する内容の紹介

 

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更に企業負担を軽減し、企業の活力を強化し、雇用の安定を促進するために、国務院の同意を得て、『失業保険、労災保険料の納付率の段階的な引下げに関する問題の通知』と『障害者就業保障金優遇政策の実施延長に関する公告』が公布されました。本通信では、関連する主要内容を以下に纏めます。

 

1.失業保険、労災保険料の納付率の段階的な引下げについて

(1)失業保険

・2023年5月1日から、段階的に失業保険料の納付率を1%まで引下げる政策を継続的に実施し、実施期間は2024年末まで延長されます。
・省(区、市)行政地域内において、事業体及び個人の納付率を統一しなければなりません。
・個人の納付率は事業体の納付率を上回ってはなりません。

 

(2)労災保険

・2023年5月1日から、段階的に労災保険料の納付率を引下げる政策を継続的に実施し、実施期間は2024年末まで延長されます。

・労災保険料の納付率の具体的な計算等は、『国務院弁公庁の社会保険料の納付率の引下げの総合方案の印刷公布に関する通知』(国弁発[2019]13号)の関連実施条件に基づく旨が規定されています。

 

 

2.障害者就業保障金(1の減額徴収政策の継続実施について

一、障害者就業保障金の等級に応じての減額徴収政策を継続して実施します。

この内、障害者就業比率が1%以上(1%を含む)に達したが、所在地の省、自治区、直轄市人民政府が規定する比率に達していない雇用者は、規定に基づいた納付すべき金額(※2)の50%で障害者就業保障金を納付します。

障害者就業比率が1%以下の雇用者は、規定に基づいた納付すべき金額(※2)の90%で障害者就業保障金を納付します。

 

二、在籍従業員数が30名以下(30名を含む)の企業に対し、引き続き障害者就業保障金の納付を免除します。

 

  • 本公告の実施期限は2023年1月1日から2027年12月31日までとします。
    本公告で定められた減免条件に合致しているが、納付者が既に納付していた場合、規定に従って払戻手続きを行うことができます。

 

※1障害者就業保障金とは、規定に基づき、障害者を雇用していない機関、団体、企業、事業単位と非企業性質の民営事業体が納付する資金を指します。

※2 規定に基づいた納付すべき金額=(前年度の雇用先の在籍従業員人数×所在する省、自治区、直轄市人民政府が定めた雇用すべき障害者割合[a]-前年度雇用先の実際に雇用した障害者従業員人数)×前年度の雇用先の障害者就業保障金徴収標準の上限額[b]

  • 雇用すべき障害者割合は全国的に統一されておらず、本地域の実情に応じて、各省、自治区、直轄市人民政府により定められていますが、在籍従業員総数の5%を下回ってならないという下限が設けられています。
  • 障害者就業保障金徴収標準の上限額は二つの判断基準により確定されます。

➀  1つは、雇用先の在籍従業員の平均給与が所在地の社会平均給与の2倍(含む)を超えていない場合、雇用先の在籍従業員の年間平均給与に基づき、障害者就業保障金を計算徴収します。

②  もう1つは、所在地の社会平均給与の2倍を超えた場合、所在地の社会平均給与の2倍に基づき、障害者就業保障金を計算徴収します。

 

詳細な情報について、広州マイツまでお問い合わせください。

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