PDF版はこちら → 華南通信 2023年5月号
《財政部 税務総局 税関総署の増値税改革の深化に係る政策に関する公告》(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)第6条によると、納税者は国内旅客サービスを購入した場合、その仕入増値税は売上増値税から控除することができるものとされています。今回の通信では、旅客運送に係る仕入増値税控除に焦点を当て、要注意事項を以下のようにまとめています。
•••旅客運送サービスの控除において、注意すべき八つのポイント•••
No | 要注意のポイント | 要注意事項の内容 |
1 | 仕入増値税控除の対象 | 中国国内の旅客運送サービスに限られます。 |
2 | (旅客運送に係る) 5種類の仕入増値税控除用証憑 | ➀増値税専用発票、②増値税電子普通発票、③旅客身分情報が記載されている航空運送電子チケット旅程書、④鉄道チケット及び⑤公路、水路等のその他のチケットが対象となります。 |
3 | 控除用証憑の発行日 | 控除用証憑の発行日は2019年4月1日以降である必要があります。 |
4 | 証憑が無効となるケース | ・旅客身分情報は非常に重要なものとされ、手書き証憑は無効となります。 ・増値税専用発票と増値税電子普通発票を除き、その他の旅客運送控除用証憑は、旅客身分情報が記載されているものでないと、仕入増値税を計算控除することができず、また、手書きの場合は無効となります。 |
5 | 証憑別の控除税額計算 | ・増値税専用発票と増値税電子普通発票を取得した場合、発票に記載されている税額に基づき、仕入増値税を控除します。 ・航空運送電子チケット旅程書を取得した場合、控除可能な仕入増値税=(チケット代+燃料サーチャージ)÷(1+9%)×9% ・旅客の身分情報が記載されている鉄道チケットを取得した場合、控除可能な仕入増値税=額面金額÷(1+9%)×9% ・旅客の身分情報が記載されている公路、水路等のチケットを取得した場合、控除可能な仕入増値税=額面金額÷(1+3%)×3% |
6 | 控除可能な期限と納税申告 | ・増値税専用発票は、発行日から360日以内に、認証するか又は増値税発票選択確認プラットフォームに登録し、確認するか、所定の納税申告期限内に申告控除します。 ・増値税電子普通発票、航空運送電子チケット旅程書、鉄道チケット及び公路、水路等のその他のチケットを取得した場合、直接に申告表を記入し、選択確認とスキャン認証を行う必要がありません。 ・現行の政策では、増値税専用発票以外の国内旅客運送サービス証憑に対して、控除可能な期限が設定されていません。 |
7 | 仕入増値税控除の認定条件 | ・合法な従業員の旅客運送費用に限り、仕入増値税控除が認められています。 ・本事業体と合法な雇用関係を結ぶ従業員が使用した国内旅客運送費用に限って、その仕入増値税を控除することが認められています。 ・納税者が雇用関係を結んでいない人員のために支払った旅客運送費用は、控除することができません。 |
8 | その他注意事項 | ・特別な規定を除いて、現行の仕入増値税控除に関する基本的な規定に符合する必要があります。 ・控除が認められる上述の仕入増値税は、生産経営に用いて発生するものでなければなりません。 ・集団福利又は個人消費に属する場合或いは免税、簡易課税等の項目に使用される場合、仕入増値税は売上増値税から控除してはなりません。 |
より詳細な情報について、広州マイツまでお問い合わせください。
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