【2023年2月】財政部 税務総局の個人年金に係る個人所得税政策に関する公告

 

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2022年11月3日、財政部、税務総局は共同で2022年第34号公告―「個人養老金に係る個人所得税政策に関する公告」を公布し、出生率の低下及び老齢化による基本養老保険の負担増を緩和するために、中国政府は養老制度内の個人養老金制度促進を図ると共に、新しい税金優遇政策を打ち出しました。

本通信では、中国人従業員を対象とする当該優遇政策を中心に、関連内容を以下の通りに纏めています。

一、政策の主要な内容

➀2022年1月1日から、(個人養老金の先行都市(注1)において)個人養老金に対して納税優遇政策が実施されることになります。当該優遇政策では、以下の各段階で個人所得税に関する優遇を享受する事が出来ます。

適用段階の区分 使用すべき口座 各段階で享受できる個人所得税優遇
納付段階  

個人養老金の資金口座

(注2)

納付実額による所得控除が可能

ただし、12,000元/年を納付上限額とする

運用段階 投資収益は暫定的に個人所得税が免除
受取段階 個別に3%の個人所得税を徴収(注3)

注 1:個人養老金の先行都市(計36都市)には、福建省、廣東省の広州市と深セン市が含まれています。

注2:個人養老金の資金口座の新規開設は個人養老金制度への加入及び個人所得税優遇の享受のために不可欠で、個人養老金に対する納税優遇政策を利用するには本人唯一の個人養老金の資金口座として規定に符合する商業銀行で開設する必要があります。

注3:個人は規定に従い個人養老金を受け取る際、個人養老金の資金口座を開設した都市の商業銀行より、納付すべき個人所得税が源泉徴収されます。

 

➁個人が資金納付により所得控除優遇を享受するためには、個人養老金情報管理プラットフォームが発行した控除証憑を所得控除証憑とする必要があります。

所得控除の対象所得 所得控除の申請時期 所得控除の上限金額
給与賃金所得、労務所得 当年度の予納源泉徴収時か翌年度の確定申告時  

12,000元/年

その他労務報酬、原稿料報酬、特許権使用料又は経営所得 翌年度の確定申告時

 

二、個人養老金の受取時期

➀基本養老保険金を受け取れる年齢に達した場合(女性:55歳、男性:60歳)

➁労働能力を完全に喪失した場合

➂国(国境)を出て定住する場合

➃国家が定めたその他の状況

 

上記の通り、当該優遇政策では、個人養老金の毎年の納付額が12,000元を上限として、実際納付額に基づき総合所得又は経営所得から控除することができます。但し、所得控除を享受するためには、個人養老金情報管理プラットフォーム発行の控除証憑が必要となりますので注意が必要です。

所在する都市が個人養老金の先行都市であるかどうか、優遇政策を享受するための必要な資料と手続き、納税優遇政策による節税効果等の詳しい情報については、広州マイツまでお問い合わせください。

 

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