【2022年10月】段階的な従業員基本医療保険の企業負担分の繰延納付に関する通知医保発〔2022〕21号

 

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2022年6月30日に、基本医療保険の企業負担分の繰延納付に関する最新の通知が公布されました。本通知は、国民の基本的な生活を効果的に保護し、企業の困難を軽減するため、国務院の同意を得て、従業員の基本医療保険(以下、従業員医療保険)の企業負担金の段階的支払い猶予について通知するものです。本通知では適用対象が中小微企業に限定された一方、優遇を享受するためには申請が不要となるなど、中小微企業が享受しやすい内容となっています。詳細は下記の内容を参照ください。

 

1、従業員基本医療保険の企業負担分の繰延納付に関する内容

➀優遇内容

従業員基本医療保険の企業負担分の繰延納付が認められた。

➁適用区域

基本医療保険統一管理基金の累計残高を毎月の支出金額で割って、6ヶ月を超えた統一管理が実施されている区域に制限。

➂適用対象

中小微企業、企業方式で保険に加入している個人事業者に特定された。

➃享受期間

繰延納付が可能な対象期間は2022年7月からの3ヶ月間。繰延納付期間においては、滞納金が免除される。

➄享受方式

条件を満たした中小微企業は繰延納付申請を提出する必要がなく、優遇政策を享受することができる。

⑥留意点

・保険加入者に離職、従業員医療保険定年退職待遇の申請、所属関係の移転等の状況が発生した場合
企業は繰延納付の従業員医療保険料の企業負担分を追加納付しなければならない。

・企業に登録抹消等の状況が発生した場合
登録抹消前に、繰延納付の部分を納付しなければならない。

 

(注)広東省人民政府の通知により、繰延納付された医療保険料は遅くても2023年3月末までに追加納付する必要があり、企業は繰延納付額を前もって一括に納付するか又は数回に分けて納付することができます。その他地域は各省の通知を確認ください。

 

2、従業員の合法的な権益の保障

➀保険加入従業員の正常な権益の確保

中小微企業の従業員基本医療保険料の繰延納付は、当該企業の保険加入者が病院で診査を受けたり、正常な医療費用を精算したりすることに影響を及ぼしてはならない旨が規定されている。

➁保険加入企業の履行義務

繰延納付期間内に、中小微企業は法により従業員の個人負担分に対する源泉徴収義務を履行し、正常に従業員医療保険料情報を申告しなければならない旨が規定されている。

                                                                                                      

(注)上述の政策に言及された「中小微企業」とは、工信部聯企業[2011]300号の規定に従う中型、小型、微型企業を指し、具体的な区分基準が企業の従業員数、営業収入、資産総額などの指標に基づき、業界の特徴も踏まえた上で制定され《中華人民共和国企業所得税法実施条例》第92条が定めた「小規模薄利企業」とは異なる。

 

詳しい情報は広州マイツまでお問い合わせください!

 

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